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2009/07/10「3000万円控除の場合の譲渡先(特殊関係者)」
Q 私は現在、私名義の土地建物に一人で暮らしていますが、高齢のため土地
建物を長女の夫に譲渡し、その後、建物を取り壊し長女の夫名義の家を新
築して、私と一緒に暮らしてくれることになりました。
親族に譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控
除(3000万円控除)は適用できないと聞いたことがあるのですが、やはり
無理なのでしょうか
なお、私と長女夫婦は現在生計を一にしていません。
A 譲渡先に関する要件のみを考えた場合には、適用できます。
●譲渡先が次に掲げる者(通常「特殊関係者」という)である場合には、
3000万円控除は適用できません。
1.譲渡者の配偶者及び直系血族
2.譲渡者の親族で譲渡者と生計を一にしている者
3.譲渡者の親族で家屋の譲渡がされた後、その譲渡者とその家屋に同居
する者
4.譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る者
5.譲渡者の使用人以外の者でその譲渡者から受ける金銭等により生計を
維持している者等
●今回判断する上では、1から3について検討する必要があります。
1→娘さんの夫は一親等の姻族ですが、直系血族ではないため、該当し
ません。
2→譲渡した時に生計を一にしていないためこちらも該当しません。
3→譲渡された後一緒に生活されますが、その同居する家屋は、娘さん
の夫が新築したものであり、貴殿が譲渡した家屋そのものではあり
ませんので3にも該当しないことになります。
上記の結果、特殊関係者に該当しなく、3000万円控除を受けることが
できます。ただし、譲渡先以外の要件についても、確認してください。
●仮に、譲渡先が娘さんの夫ではなく、娘さんに譲渡した場合には、1の
直系血族に該当し3000万円控除は適用できないのでご注意ください。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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