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2009/07/06「相続税の申告義務の有無」
Q 先日、主人が亡くなり税務署より相続税の申告書が郵送されてきました。
主人の遺産の内容としては、自宅の土地と建物、預金、株式があります
が、相続税の申告は必要なのでしょうか。
相続人は、私と子供が2人います。
A 相続財産の合計額が基礎控除額を超えている場合には、相続税が発生し、
また申告書を提出する必要があります。
相続財産には、土地や建物、株式、現預金などプラスの財産だけではな
く、借入金や未払いの税金などの債務も含まれ、これらを差し引いた金
額をもとに計算していきます。
以下、それぞれの財産の評価方法の概要を紹介していきます。
<土地>
都市部の土地については、土地が接する道路に値段(路線価といいま
す)が付けられており、その金額に土地の面積をかけた金額がおおよ
その評価額となります。
また、土地については小規模宅地の特例という制度があり、居住して
いた土地など、生活に欠かせない土地については80%または50%
の減額があります。
<建物>
固定資産税評価額が評価額になります。固定資産税の納付書に記載さ
れています。
<預貯金>
相続開始日の残高が評価額となります。定期預金については、利息も
計上されます。
<株式>
上場株式については、相続開始日の取引価額を基準に評価します。
<基礎控除額>
5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の人数
法定相続人は3人になりますので、基礎控除は8,000万円になります。
この金額を相続財産が上回っていれば申告をすることになります。
なお、上記小規模宅地の評価減を適用する場合は、申告をする必要が
あります。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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