2009/06/26「控除対象配偶者と扶養親族」
Q 今年の3月に父が他界し、6月より母と同居することになりました。
そこで質問ですが、父の準確定申告をする際には、母を控除対象配偶者と
することができるのでしょうか。また、私の年末調整では、母を扶養親族
にすることができるのでしょうか。
母は収入がなく、昨年の確定申告では、父の控除対象配偶者となっていま
した。
A 結論から言いますとお父様の準確定申告(※)では、控除対象配偶者とな
り配偶者控除が受けられます。また、貴殿の年末調整でも、扶養親族とな
り扶養控除を受けることができます。
※準確定申告:死亡した年の1月1日から死亡日までの所得税の申告で
あり、死亡した日から4か月以内に行う必要があります。
●通常、複数の方に扶養されている場合でも、確定申告や年末調整の際に
は、お一人の方の控除対象配偶者又は扶養親族にしかなることはできま
せん。
しかし、準確定申告と確定申告(又は年末調整)では判定をする時期が
異なるため、今回ご質問のように、控除対象配偶者と扶養親族になるこ
とができます。
●準確定申告の判定時期
準確定申告の場合には、その死亡の時の現況により判定します。
●確定申告及び年末調整の判定時期
確定申告及び年末調整の場合には、その年の12月31日の現況により判定
します。
●合計所得金額の見積り
今回のご質問では特に関係がありませんが、控除対象配偶者や扶養親族
になるためには、控除対象配偶者や扶養親族になる方(今回の場合には、
お母様)の一年間の合計所得金額が38万円以下の場合になることができ
ます。
準確定申告を行う際には、お亡くなりになられた時点での合計所得金額
で判定するのではなく、その後の分も含めた、その年の合計所得金額の
見積額で判定します。
その見積りは「給与所得・不動産所得・事業所得」などのように継続し
て生じる所得について見積もる必要があります。
通常予期できない譲渡所得などは含める必要がない点ご注意ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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