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2009/06/12「固定資産税の新築家屋に対する軽減措置」
Q 固定資産税の納税通知書が到着しました。前年より納付額が増えています。
特に、数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなっていますが、どう
してでしょうか
A 固定資産税は、3年ごとに評価額(税率を乗じる金額)が見直されます。
今年(平成21年)は、その3年に一度の年になります。そのため、以前と比
べ税金が増加してしまったのだと思われます。
また、家屋については、数年前に新築を購入されているということなので、
新築家屋に対する軽減措置の適用がなくなったと考えられます。
●新築家屋に対する軽減措置
住宅または住宅兼店舗で一定の面積要件を満たす場合には、新たに固
定資産税が課税される年度から3年分(注)に限り、120m2までに相当す
る固定資産税(家屋分に限る)の2分の1が軽減されます。
ただし、住宅兼店舗の場合には、住宅部分が全体の1/2以上のものに限
られ、かつ、住宅部分についてのみ適用されます。
(注)下記に該当する場合には、それぞれの期間となります。
認定長期優良住宅:5年分
認定長期優良住宅で3階建以上の耐火準耐火住宅:7年分
認定長期優良住宅以外で3階建以上の耐火準耐火住宅:5年分
例えば、平成20年の4月に住宅を新築した場合には、新たに固定資産
税が課税される年は平成21年度となります。固定資産税は1月1日の状況
で課税されるため、平成20年度の固定資産税は課税されませんね。
そのため、新築家屋に対する軽減措置は、平成21年・22年・23年に適
用され、平成24年から軽減措置は適用されず、通常の税額となります。
●納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合
貴殿の場合、固定資産税が増加した理由としては、上記の理由が、考
えられます。もう少し細かく具体的な内容をお知りになりたい場合には、
納税通知書を発行している市区町村に確認することをおすすめいたしま
す。
確認してもなお、納得がいかない場合には、納税通知書が到着してか
ら60日以内に不服申立て(「審査請求」)をすることができます。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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