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2009/06/05「時価より低い金額で不動産を取引した場合」
Q 今度、兄が所有している土地を買い取って家を建てる計画を立てており
ます。
兄からは購入金額はいくらでもよいと言われていますので、3,000万円
で購入する予定になっていましたが、不動産会社で取引相場を確認した
ところ5,000万円程度との話を受けました。
あまり安い金額で取引するのは、税務上問題があるとの話を聞きました
が、どのような取扱いになるのでしょうか。
A 不動産を時価より低い金額で譲渡した場合には、購入者に贈与税が課税
される場合があります。
今回は個人間での取引について説明させていただきます。
売却側、購入側の取扱いは次のようになります。
●売却側
通常通りに、譲渡対価を収入金額として譲渡税を計算することとなり
ます。
今回のケースにおいては、3,000万円を収入金額として譲渡にかかる
税金を計算していきます。
譲渡益があれば、所得税、住民税がかかることになります。
●購入側
購入金額と時価(取引相場など)との差額に贈与税が課税されること
となります。
今回のケースでは、購入金額3,000万円と時価5,000万円との差額であ
る2,000万円が贈与税の課税対象となります。
2,000万円部分に関しては、購入したのではなく贈与を受けたと考えら
れることからこのような取扱いがされることとなります。
個人間での取引価格の設定の目安としては、法律上は、著しく低い価額
の対価で財産を譲渡した場合は贈与とされる旨が規定されているだけで
具体的な基準は示されておりません。
ただし、2007年中の判決に、親子間で相続税評価額をベースに行った土
地取引について、相続税評価額は時価に比較して二割程度安いという理
由から、その差額に贈与税を課税したケースで、裁判所は相続税評価額
での取引は「著しく低額」な取引とはいえないとして、国側の贈与税課
税を否認した事例があります。
すべてのケースにおいてこの判決が参考になるわけではありませんが、
実際の土地取引においては、取引金額が20%程度上下することはよくあ
ることと思われますので、時価と相続税評価額の差額が20%程度の地域
では参考になる事例であるのではないでしょうか。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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