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2009/05/22「遺産分割についての生前対策」
Q 平成20年中に主人が亡くなり、遺産を相続しました。
その遺産の中に自宅の敷地となっている土地があり、将来的にこの土地
を引き継いでいくこととなっている長男と共有の形で相続しています。
今回の相続において共有として私が取得した部分も、将来長男が相続し
ていけるよう対策をしておきたいと思いますが、どのような方法があり
ますか。
A 将来の財産の取得者を指定する方法としては、遺言を残すことがよいの
ではないでしょうか。
また、生前に贈与を行うことで先に土地の持分を長男に贈与しておく方
法も考えられます。土地の場合、評価額も高くなるかと思われますので、
相続時精算課税の方法を使うことで、2,500万円(一定の住宅用のもの
であれば3,500万円)まで贈与時には無税で贈与することができます。
●遺言による方法
遺言を作ることで、遺産の取得者、遺産の相続分など法律で定められ
ている項目を指定することができます。
自宅敷地の取得者を長男に指定した遺言書を作成しておくことで、将
来、長男にその土地を取得させることができます。
遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言その他いくつかの形
式がありますが、今回は紛失や変造の恐れがなく、また法的な形式も
整えやすい公正証書遺言について紹介させていただきます。
公正証書遺言は、遺言者が公証人役場へ行き、証人2人以上の前で公
証人に遺言の内容を口述し、公証人がその内容を筆記します。その
文書に遺言者、証人及び公証人が署名押印することで作成されます。
●贈与による方法
相続発生前に財産を贈与することで、確実に財産を引き継いでいくこ
とができます。ただし、贈与を行う時点で他の相続人の了解も得てお
くことが、将来の円滑な遺産分割のためのポイントになるのではない
でしょうか。
財産の分割方法は財産全体の状況や相続人の構成など、様々な角度から
検討していく必要がありますので、事前に専門家等に相談しておくこと
が大事かと思われます。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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