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メールマガジン バックナンバー

2009/05/01「持分と贈与税」

Q このたび、父親と費用を折半して住宅を購入しました。しかし、すべて私
  の所有とする予定です。その場合、税金について問題が生じてしまうので
    しょうか。


A 贈与税という問題が生じてしまうと思われます。
  
  税務では、購入資金の負担に応じて持分を有するのが原則です。
  今回ですと、費用を折半されていますので、持分は1/2ずつになる必要が
  あります。そのため、すべて貴殿の所有とした場合には、本来お父様の持
  ち分である、1/2部分について、お父様から貴殿に贈与があったとされま
  す。

  では、贈与があったとされた部分について、全て税金が発生してしまうの
  か、贈与の制度を確認していきたいと思います。
  
  「暦年制度」を選択した場合には、年間110万円まで非課税となります。
  この範囲内での持分の変動は、贈与ではありますが、贈与税は発生しません。

  一方、「相続時精算課税制度」を選択した場合には、2500万円まで(住宅
  取得資金については3500万円まで)は、贈与時に税金がかからず贈与する
  ことが可能です。
  

  現在、ニュースや新聞で追加景気対策という話題をよく目にするかと思い
  ますが、その中で、住宅購入等の目的で贈与した場合には、上記の上限が
  プラス500万円となる対策が盛り込まれています。
  住宅購入を促し、景気刺激をしようという目的に行われるようです。

  つまり、暦年制度の場合には、年間110万円が年間610万円まで非課税とな
  り、相続時精算課税制度では3500万円が4000万円まで贈与時に税金がかか
  らないことになります。
  (住宅購入等の目的の場合に限りますので2500万円にプラス500万円では
   ありません)

  この追加景気対策である、経済対策関連法案が可決した場合には、
  「2009年1月1日から2010年12月31日」までの贈与が対象となります。

  今後、可決するか注意していただければと思います。



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 │※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。         │
 │ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。  │
  └────────────────────────────────┘
                                                      《担当:宮野》


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  掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
  実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

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