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2009/05/01「持分と贈与税」
Q このたび、父親と費用を折半して住宅を購入しました。しかし、すべて私
の所有とする予定です。その場合、税金について問題が生じてしまうので
しょうか。
A 贈与税という問題が生じてしまうと思われます。
税務では、購入資金の負担に応じて持分を有するのが原則です。
今回ですと、費用を折半されていますので、持分は1/2ずつになる必要が
あります。そのため、すべて貴殿の所有とした場合には、本来お父様の持
ち分である、1/2部分について、お父様から貴殿に贈与があったとされま
す。
では、贈与があったとされた部分について、全て税金が発生してしまうの
か、贈与の制度を確認していきたいと思います。
「暦年制度」を選択した場合には、年間110万円まで非課税となります。
この範囲内での持分の変動は、贈与ではありますが、贈与税は発生しません。
一方、「相続時精算課税制度」を選択した場合には、2500万円まで(住宅
取得資金については3500万円まで)は、贈与時に税金がかからず贈与する
ことが可能です。
現在、ニュースや新聞で追加景気対策という話題をよく目にするかと思い
ますが、その中で、住宅購入等の目的で贈与した場合には、上記の上限が
プラス500万円となる対策が盛り込まれています。
住宅購入を促し、景気刺激をしようという目的に行われるようです。
つまり、暦年制度の場合には、年間110万円が年間610万円まで非課税とな
り、相続時精算課税制度では3500万円が4000万円まで贈与時に税金がかか
らないことになります。
(住宅購入等の目的の場合に限りますので2500万円にプラス500万円では
ありません)
この追加景気対策である、経済対策関連法案が可決した場合には、
「2009年1月1日から2010年12月31日」までの贈与が対象となります。
今後、可決するか注意していただければと思います。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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