2009/04/17「収入印紙 」
Q このたび住宅を購入するに当たり、売買契約書に収入印紙を貼りました。
収入印紙は必ず貼らないといけないのでしょうか。
また、貼り忘れた場合にはどうなるのでしょうか。
A 収入印紙は、印紙税法という法律で定められた、一定の課税文章に対して、
課税される税金です。
皆様が、3万円以上の買い物をした場合に、領収書に切手のようなものが
貼られ手渡された経験があるかと思います。その切手のようなものが、収
入印紙となります。
不動産を売買した場合の売買契約書も課税文章に該当し、収入印紙を貼る
必要があります。
●納税義務者は誰か
ここでその収入印紙を貼らなければならない人(通常「納税義務者」と
いいます。)は誰か。
それは、その文章を作成した人です。
不動産売買契約書の場合には、仲介業者が作成するから、仲介業者なのか
と思われますが、そうではなく、実際にその不動産を売買した人となりま
す。
一つの課税文章を二以上の者が共同して作成した場合には、そのニ以上の
者が連帯して印紙税を納める必要があります。
●不動産の譲渡に関する契約書の場合の収入印紙金額
(契約金額により判断し、消費税が明記されている場合には、
消費税額を控除した金額となります)
10万円以下のもの・・・・・・・・ 200円
50万円以下のもの・・・・・・・・ 400円
100万円以下のもの・・・・・・・1,000円
500万円以下のもの・・・・・・・2,000円
1,000万円以下のもの・・・・・ 10,000円
5,000万円以下のもの・・・・・ 15,000円※
1億円以下のもの・・・・・・・ 45,000円※
5億円以下のもの・・・・・・・ 80,000円※
10億円以下のもの・・・・・・ 180,000円※
50億円以下のもの・・・・・・ 360,000円※
50億円を超えるもの・・・・・ 540,000円※
※軽減措置:平成23年3月31日までの間に作成される契約書
について適用されます。
●収入印紙を貼り忘れた場合には
収入印紙を貼り忘れた場合には、「本来の印紙税額+その2倍に相当
する金額」の過怠(カタイ)税(罰金)を払わなくてはなりません。
仮に、貼り忘れたことを自主的に申告した場合には、上記の過怠税は
本来の印紙税額+その10%の金額」になります。
くれぐれも貼り忘れにご注意ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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