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2009/04/10「住宅ローン控除の適用ができない場合」
Q 現在、新居購入のため、不動産会社よりいくつかの物件を紹介していた
だいております。
そのなかで、この物件は住宅ローン控除が受けられる、この物件は住宅
ローン控除が受けられないという説明を受けることがありました。
築年数や床面積などの制限があるとのことでしたが、他にも住宅ローン
控除が受けられない場合がありましたら教えてください。
A 住宅ローン控除とは、ローンを組んで住宅を購入している場合には、い
くつかの要件を満たした場合に、一定の金額を所得税および住民税から
控除することができる制度です。
つまり、この要件から外れている物件が住宅ローン控除の適用ができな
い物件ということになります。
以降、その要件や注意点についてご説明させていただきます。
●控除を受ける年の年末に、一定の金融機関から償還期間10年以上の借
入金があること
・・・繰上返済などで10年を切ってしまうと適用ができないことがあ
ります。
●中古住宅の場合、木造は20年、鉄筋・鉄骨など耐火建築物は25年以内
に建築されたものであること
・・・以外と忘れがちになることが多い部分ですので、不動産会社の
担当者に確認したり、登記簿謄本で確認するとよいのではない
でしょうか。
●床面積が50m2以上であること
・・・マンションの場合、専有面積で判断します。
また、パンフレット等には壁芯面積で記載がされておりますが、
壁の内側で測った登記簿面積となります。
●床面積の1/2以上が居住用であること
…店舗併用住宅の場合にはご注意ください。
●取得日から6か月以内に居住を開始し、その年の12月31日まで居住し
ていること
●その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
●その年の前年、前々年に3000万円控除や買換えの特例など、譲渡の特
例を受けていないこと
住宅ローン控除を受けるために、住宅を購入するわけではないとは思い
ますが、物件を選択していく時には一つの参考事項としていただけたら
と思います。
中でも、マンションの床面積や中古住宅の築年数が忘れがちになること
が多いように思われますので、事前に確認することをお勧めします。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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