2009/03/20「住宅ローン控除の再適用」
Q 平成18年に自宅を購入し、平成18年より住宅借入金等特別控除(以下「
住宅ローン控除という」)を受けています。しかし、平成21年4月に転勤
命令を受け、2年間、家族と共に、転居することになりました。
その場合、住宅ローン控除は適用できなくなるのでしょうか。
A 転勤でご自宅にお住まいになっていない間は、住宅ローン控除の適用は
できません。しかし、一定の手続きをすることにより、転勤終了後、ご自
宅に戻られたときに、住宅ローン控除を再開することがでるようになりま
す。
●住宅ローン控除を受けるための要件は、ご自宅を購入した人が、購入後
6か月以内に入居し、かつ、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住
していることが要件の一つとなっています。
そのため、今回平成21年4月にご一家で引越しをされますので、平成21
年12月には居住されていないことになり、平成21年より住宅ローン控除を
受けることができません。
しかし、住宅ローン控除の適用を受けていた居住者(注意1)が勤務先
からの転勤命令に伴う転居その他の理由により、居住の用に供しないこと
となる時は、その供しないこととなる日までに「転任の命令等により居住
しないこととなる旨の届出書」および一定の書類をご自宅の所在する税務
署長に、提出することにより、転勤終了後、ご自宅に戻られ、再び居住の
用に供した年(12月31日に居住している必要があります)より再び、住宅
ローン控除を受けることができます。
その場合には、再び住宅ローン控除を受ける最初の年に、確定申告をす
る必要があります。
※再び居住した年に家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年は、
住宅ローン控除は適用できず、翌年からになります。
また、その確定申告をした年の翌年より、通常の住宅ローン控除と同様
に、年末調整により、住宅ローン控除を受けることができます。
ここでご注意していただきたい点は、一度も住宅ローン控除を受けてい
なく、転勤等された場合には、「住宅ローン控除の適用を受けていた」
(注1)という条件と一致しませんので、転勤終了後、ご自宅に居住され
ても、住宅ローン控除を受けることができません。
●控除期間
再適用する場合の控除期間は、当初適用を受けていた期間となります。
そのため、居住していない期間分を延長することはできません。
貴殿の場合には、平成18年から27年までの10年が控除期間のため、転勤
終了後、平成27年まで控除することができます。居住していない2年分
を延長し、平成29年まで控除することはできません。
(平成18年居住の場合には、控除期間が10年)
●今回、ご家族と一緒に転勤されるようですが、仮に、配偶者、扶養親族
その他貴殿と生計を一にする親族が転勤後も引き続きご自宅に居住し、転
勤等やむを得ない事情が解消した後、再び、貴殿がご自宅に戻る時は、貴
殿が引き続き居住しているものとして、転勤中も住宅ローン控除を適用す
ることができます。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
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