2009/03/13「確定申告編9 所得税・住民税の納税方法」
Q 期限も近くなってきましたので、確定申告書の提出の準備をしています。
申告書の提出の方法はわかりましたが、税金はどこで納めたらよいので
しょうか?
また、確定申告をすると、住民税の納付書が送られてくるという話を聞
きました。
所得税、住民税の納税の手続きについて教えてください。
A 確定申告をした場合、まずその申告書に記載した所得税を納める必要が
あります。
また、住民税につきましては、普段給料から天引きされている方につい
ても、給与以外の所得があった場合には、その分にかかる納付書が市区
町村から郵送されてくることとなります。
所得税、住民税に分けてその納付の手続きについて説明させていただき
たいと思います。
<所得税>
所得税の納付については、次の3つの納税方法があります。
(1)納付書を使って金融機関等で納める方法
税務署で配布している納付書に所得税額を記入して、金融機関にて現
金で納税をする方法です。この方法で納税する場合には、期限は確定
申告と同じ3月15日まで(本年は休日をはさむため3月16日まで)
となります。
(2)振替納税を利用して銀行口座から納める方法
確定申告書の提出とともに、振替納税の申請書を提出することで、現
金納付ではなく、銀行口座からの引落しにより納税をする方法です。
この方法を利用した場合には、振替日は4月20日ころ(本年は22
日)となりますので、現金で納める場合よりも期日を遅くすることが
できます。
(3)延納による方法
一度に納付をすることが難しい場合、2回に分けて納税することもで
きます。
通常の期限((1)または(2))までに半分以上を納付し、残りの部
分は5月末(本年は6月1日)までに支払うという方法になります。
ただし、この方法を使った場合、延納に係る部分には一定の利子税が
かかります。
<住民税 ~普通徴収に係るもの~ >
住民税につきましては、給与所得以外の部分について特別徴収(給与か
ら天引き)又は普通徴収(自分で納付)のいずれかを選択することがで
きます。
普通徴収を選択した場合、6月になると市区町村より納税通知書が郵送
されます。その納付書に記載されている税額を納めることとなります。
また納付の期限につきましては、地区により若干の違いはあるものの、
6月、8月、10月、翌年1月となります。
収入が多かった年については、自分が思っていた以上の税金が発生する
こともあります。
申告をする時点で、どの程度の税金が発生するのかを把握しておくこと
も大切かと思われます。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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