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2009/03/06「確定申告編8 不動産所得の経費」
Q 平成20年に、賃貸用不動産物件を購入しました。今年初めて確定申告を
しますが、不動産所得の計算上、経費となるものにはどのようなものがあ
るか教えてください。
A 不動産所得の計算上、経費となるものは、「その不動産収入を得るために、
直接発生した経費」になります。
そのため、ご自宅に関係して発生した経費については、不動産所得の計算
上、経費とできませんのでご注意してください。
なお、具体的には下記のようなものが一般的に経費とされます。
(一般的に経費として考えられるもの)
☆下記の経費のうち、ご自宅に係るものは、除かれます。
★固定資産税等の税金
・・・ 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、事業税、印紙代等、
不動産事業において生じる税金
★損害保険料
・・・ 積立部分については必要経費となりません
★管理料
・・・不動産会社への管理手数料、入居時の紹介手数料
★広告宣伝費
・・・入居者を募集するための広告宣伝費等
★地代家賃
・・・不動産事業を営むにあたって土地・物件等を賃借している場合
の地代及び家賃
★修繕費
・・・建物の価値を高める目的での工事(資本的支出)の支払いは、
経費となりません
なお、資本的支出については減価償却の対象となります
★水道光熱費
・・・貸主が負担している水道光熱費。共有部分や空室部分の水道光
熱費なども負担している場合には、経費となります
★支払利息
・・・建築・購入資金を借入れている場合の支払利息
なお、借入金の元本部分については、単なる元本部分の返済とな
りますので、経費となりません
★減価償却費
・・・建物、附属設備、構築物、備品等が減価償却の対象となります
★給料
・・・青色申告をされる方が、「青色専従者給与に関する届出書」を提
出した場合で、その届出をした範囲内の支払いをした時は、親族
に対する給料についても、経費となります
★資産損失
・・・不動産事業にかかる物件の取壊しや除却などの経費
ただし、事業的規模でない場合には、不動産所得を限度とする
★その他雑費等
・・・物件にかかる点検費用、清掃代、電球やゴミ袋などの消耗品代、
物件管理のために要する交通費なども経費になります
また、登記の際にお支払した、司法書士報酬も経費となります
(いつまでの経費)
経費とできるのは、その年、今回の場合には、平成20年の12月31日までに
支払が確定している(債務確定)経費が該当します。
そのため、12月31日時点で未払の経費でも、支払うことが確定している経
費については、平成20年の経費とすることができます。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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