2009/02/06「確定申告編4 相続時精算課税の申告」
Q 平成20年中に親から2,800万円の資金援助を受け、自宅を購入しました。
相続時精算課税を適用すれば3,500万円までは無税と言われたので、今回
申告はしなくて良いのでしょうか
A 贈与税の申告をする必要があります。
貴殿が適用される相続時精算課税は「住宅取得等資金に係る相続時精算
課税」と考えられます。
家屋の床面積が50平方メートル以上であるなど、一定の家屋を取得するた
めの資金の贈与の場合、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税」に該当
し、一般の相続時精算課税と比べ、贈与者(ご両親)が65歳未満でも適用
でき、また、非課税枠(税金がかからない金額)も2,500万円ではなく、
プラス1,000万円された、3,500万円となります。
●相続時精算課税の申告義務
相続時精算課税を適用する場合には、必ず、贈与を受けた年の翌年3月15
日(今年は3月16日)までに、贈与税の申告書を税務署に提出しなければ
相続時精算課税を適用することができません。
(1日でも遅れると適用が受けられなくなりますので、お早めに申告をし
てください)
その際、贈与税の申告書に住宅取得等資金に係る相続時精算課税の適用を
受ける旨を記載し、一定の書類を添付する必要があります。
●一定の書類
住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までにその対象となる住宅
に住んでいるかどうか、また、工事が完了しているかどうかにより必要
な書類が異なります。主な書類として下記の書類が挙げられますが、申告
される際には、税務署等にご確認の上、必要な書類を添付の上、申告をし
てください。
・相続時精算課税選択届出書
・貴殿(=受贈者)の戸籍謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し
・住民票の写し
・ご自宅に係る登記事項証明書(謄本)
その他一定の書類
(参考)相続時精算課税の概要
相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たせば、受贈者(財産の贈与を
受けた人)は、一人の贈与者(財産を贈与した人)について、2,500万円(住
宅取得等資金に係る相続時精算課税については、3,500万円以下「2,500万
円等」とする)まで非課税(税金が発生しない)にしましょう、という制度
です。
2,500万円等を超えた場合には、その超えた部分の20%を贈与税として納め
ることになります。なお、この2,500万円等は、複数年に渡って累計して
2,500万円等まで非課税、ということになります。
その後、実際に相続が発生した場合は、相続税の計算をする際に、相続財
産に、相続時精算課税で贈与を受けた財産を加算して、相続税を計算しま
す。支払った贈与税がある場合には、控除することになります。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
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