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2009/01/30「確定申告編3 住宅ローン控除の計算方法」
Q 先週の記事を読ませていただきました。
住宅ローン控除の確定申告をして、還付を受けたいと思っています。
還付される金額はどのくらいあるのでしょうか。また、申告にあたって、
どのような資料を用意したらいいのでしょうか。
平成20年中に、マンションを購入し居住しています。借入金の年末残高が
1,800万円(平成20年末現在)あります。
A まずは、還付を受けられる金額についてですが、平成20年中に居住を開始
した場合には、住宅ローン控除の金額は次のようになります。
平成20年中に居住を開始している場合には、ローン控除の適用期間として、
10年もしくは15年の期間を選択できます。
(10年を選択した場合)
1年目~6年目 年末借入金残高 × 1%
7年目~10年目 × 0.5%
(15年を選択した場合)
1年目~10年目 年末借入金残高 × 0.6%
11年目~15年目 × 0.4%
上記の算式にあてはめてみますと、
(10年を選択) 1,800万円 × 1% = 180,000円
(15年を選択) 1,800万円 ×0.6% = 108,000円
のどちらかを選択することになります。
この金額を限度として、すでに支払い済みの税額(源泉徴収税額)が還付
されることとなります。
どちらの期間を選択するかを決定するポイントとして、
・源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額の多寡
・住宅ローンの返済期間が何年であるか
・繰上返済を予定しているかどうか
といった点を考慮して決めていくとよいのではないでしょうか。
最後となりますが、確定申告時に必要となる資料を列挙させていただきま
す。
・住宅ローンの年末残高証明書
・・・借入先の金融機関より発送されます。
・住宅ローン控除を受ける方の住民票のコピー
・・・引越しが済んだ後のものが必要です。
・売買契約書のコピー
・不動産の登記簿謄本
・・・登記した時の資料に入っていると思います。
見当たらなければ、所轄の法務局にて取得できます。
・源泉徴収票
・・・給料をもらっている方です。
住宅ローン控除は、長期にわたって適用される制度となります。適用期間
などを、しっかり検討したうえで申告をしていくことをお勧めいたします。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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