2009/01/23「確定申告編2 住宅ローン控除の申告時期」
Q 昨年、住宅ローンにより、自宅を購入しました。住宅ローン控除により税
金の還付を受けたいのですが、その手続はいつ行なえば良いのでしょうか。
なお、私は会社員であり、昨年末に会社で年末調整されて源泉徴収票をも
らっています。
A 以前のQ&Aでも紹介させて頂きましたが、住宅ローン控除を受ける最初
の年については確定申告を行なう必要があります。2年目以降については、
会社で行う年末調整で行うことができます。
確定申告は、通常2月16日から3月15日(本年度は3月16日)までに
提出することとなっています。
しかし、年末調整を行っており、本来は確定申告をする必要のない方が、
住宅ローン控除を受けて「還付のための申告」を行なう場合には、2月
16日以前でも申告書を提出することができます。
ちなみに、通常、「還付のための申告」を「還付申告」と呼んでいますが、
還付申告の場合、申告書の受付開始期限は定められておりません。
そのため、1月1日以降いつでも還付申告し、還付を受けることが可能です。
そこで、次のような理由から、早めに還付申告されることをお薦めします。
○ 還付金の受取が早くなるため
○ 2月16日以降は税務署・無料相談会などが混雑するため
通常、申告から1ヶ月程度で還付されますので、1月早々に還付申告を行な
えば2月には還付金を受取れます。
(混雑している時期は、1ヵ月程度で還付されないこともあるようです)
また、2月16日を過ぎて本格的な確定申告時期になると、税務署あるいは
各種の無料相談会などは大変混雑することが予想されます。
ゆっくりと、正確に申告を行なうためにも、早めにできるものは早めに
行った方が良いのではないでしょうか。
余談ですが、過去の還付申告をし忘れてしまった方は、5年間遡って還付
申告をすることができます。
そのため、平成20年分の還付申告の場合には、平成21年1月1日から平成
25年12月31日まで申告書を提出することができます。
例えば、年の途中で退職し年末調整をされていなく、還付できる場合や
10万円以上の医療費を支払っており、医療費控除が適用できる場合など
該当します。
還付申告をお忘れの方は、是非、この機会に行ってはいかがでしょうか。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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