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2009/01/02「税制改正について その2」
あけましておめでとうございます。本年も役に立つ情報を提供していきた
いと考えておりますので【不動産 税金相談室】を、よろしくお願いいた
します。
前回は、税制改正がどのように行われるのか、また、税制改正大綱の概要
について説明させていただきました。
今号では、その中から住宅ローン控除を中心に、不動産に関係するものを
いくつかピックアップして紹介していきたいと思います。
<住宅ローン控除の適用期限の延長・控除可能額の引上げ>
以前から話題となっていましたが、住宅ローン控除については、適用期限
が、5年間延長されました。
また、過去最大規模といわれている控除可能額ですが、最高で600万円
となる見込みです。(最高上限や、控除率については、後述します)
減税の期間は、すべて10年間となっています。
また、所得税から控除しきれない部分については、住民税から控除するこ
とができます。(97,500が上限となります)
住民税から控除をするためには、申告をすることが必要ですので、手続き
等がわからない時には、専門家などにご相談することをお勧めします。
住民税から控除できる方は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控
除可能額」として記載されますので、そちらを確認してみると良いでしょ
う。
現行のローン控除と比較すると、大幅に控除額が増額されていますが、新
しいローン控除は、平成21年1月1日以降に居住を始めた方が対象にな
ります。
すでに何件かご質問を受けていますが、平成20年中に居住を始めている
方は現行の住宅ローン控除が適用されることになります。
居住開始がいつなのかは、基本的には住民票の日付で確認します。ただし
それが実態を表していないのであれば、引越業者の領収書など実際の引越
の日が確認できるものを用いることになります。
~控除上限・控除率~
●一般住宅
(入居年) (借入金残高上限) (控除率)
平成21年 5,000万円 1.0%
22年 5,000万円 1.0%
23年 4,000万円 1.0%
24年 3,000万円 1.0%
25年 2,000万円 1.0%
●長期優良住宅
平成21年 5,000万円 1.2%
22年 5,000万円 1.2%
23年 5,000万円 1.2%
24年 4,000万円 1.0%
25年 3,000万円 1.0%
<長期優良住宅の新築をした場合の所得税額の特別控除の創設>
・・・いわゆる200年住宅等の「投資減税」
長期優良住宅を新築した場合には、一般住宅より割高となる部分(最大で
1,000万円まで)の10%を所得税から控除できるという制度です。
この制度は、住宅ローン控除とは違って、ローンをしなくても、所得税の
控除が受けられる制度です。
また、その年に控除しきれない場合には、翌年に繰り越して控除すること
ができます。
ここでいう、長期優良住宅とは、耐久性や耐震性、省エネ性能などが一般
住宅より優れている住宅のことを言います。(いわゆる200年住宅)
なお、この制度は、住宅ローン控除との選択適用になります。
この制度は、新築の住宅が対象ですが、既存の住宅に関して省エネ改修工
事、バリアフリー改修工事を行った場合にも、税額控除がうけられる模様
です。
今回紹介させていただいたもののほかにも、土地等の長期譲渡所得の特別
控除制度など興味深いものがいくつかあります。それらにつきましては、
次号にて紹介させていただく予定です。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
└────────────────────────────────┘
《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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