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2008/12/19「使用貸借による土地の使用について」
Q 今度、父親の所有している土地の上に家を新築し、同居することを考えて
います。
父親は所得が少なく住宅ローンをくむことが難しいため、私(長男)がロ
ーンをくみ、私の名義で家を建てようと思っています。父親に対して地代
や権利金の支払いは特にありません。
この場合、税務上なにか問題はありますか。また将来の相続のときにどの
ような扱いになりますか。この土地については私が相続する予定になって
います。
A 個人間で土地を無償で借りても、贈与税の課税はありませんので、建築時
の税務上の問題は特にないと考えられます。
また相続が発生した時においては、その土地については自用地として評価
されることとなります。
詳細は次のようになります。
< 住宅建築時における借地権の考え方について >
通常、土地の賃貸借の契約を結んだ場合には、土地が自由に使えなくなる
ため、その対価として金銭の支払いがされることがあります。(これを借
地権といいます)
そのため、この借地権の対価の支払いがされない場合においては、その金
銭について贈与があったものとして、贈与税がかかることがあります。
ただし、ご質問のケースのような、お金(賃料)の支払いがない土地の貸
し借りは、使用貸借といわれ、この形態の場合には贈与税の課税はされな
いこととなっています。
また、賃料の支払いがあった場合でも、それが固定資産税の負担額程度で
ある場合も贈与税がかかることはありません。
< 相続発生時の土地の評価について >
相続税を計算するときには、亡くなった人が持っていた財産を評価して、
その金額をもとに相続税を計算することになります。
その評価をする際においても、使用貸借の土地と借地権の設定されている
土地で評価額がかわることになります。
つまり、使用貸借の土地については価値が高くなるため、相続税の負担は
大きくなってしまいます。
また、相続税の計算には小規模宅地等の特例という制度があります。
この制度は、生活に必要な土地については評価額を下げ、相続税の負担を
軽くしていく制度になっています。
今回のように、亡くなった人と同居していた親族の方がその土地を相続し
て、その土地に引き続いて住んでいる場合には、土地の評価を8割下げる
ことができます。
※小規模宅地等の特例については、さまざまな適用パターンが考えられ
ますので、専門家等にご相談ください。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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