2008/12/12「サラリーマンの年末調整と確定申告」
Q 私はサラリーマンで、今年自宅をローンで購入しました。住宅ローン控除
は、年末調整ではできず、確定申告をする必要があると言われました。
年末調整ではできず、確定申告をする必要があるものとして他にどんなも
のがあるのでしょうか。
A サラリーマンで給与収入のみの人は、会社が行う年末調整で一年間に納め
るべき税金が決定します。
しかし、サラリーマンでも一定の場合には、年末調整では対応できず、ご
自身で確定申告をする必要があります。
その代表的なものとして住宅ローン控除があります。
現在の住宅ローン控除は、購入初年度に、確定申告をすると、2年目以降
は、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申
告書」が送られてくるので、2年目以降はそれを年末調整の際に、会社に
提出すれば、住宅ローン控除を受けることができます。
つまり、住宅ローン控除については、購入初年度のみ確定申告をする必要
があるということになります。
それでは、サラリーマンが、住宅ローン控除以外で確定申告をする必要が
あるものを列挙したいと思います。
この場合、確定申告をしなければならない場合と確定申告をすると有利に
なる場合があります。
●確定申告をしなければならない場合
・サラリーマンで給与収入が2000万円を超えている場合
・給与を2ヶ所以上からもらっている場合
ただし、サブの給与収入と給与所得・退職所得以外の所得が20万円以
下の場合には必要がありません。
・サラリーマンで給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
場合
・同族会社の役員やその親族などが、その同族会社から給与のほかに、貸
付金の利子などの支払を受けた場合
・災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受
ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている場合
●確定申告をすると有利(すでに納めている所得税が戻ってくる=還付がさ
れる)になる場合
・株式の配当や原稿料収入などから源泉徴収された税金が、本来納付すべ
き金額より多い場合
・年間の医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えてい
る場合
・災害や盗難にあって住宅や家財に損害を受けた場合
・5,000円超の特定の寄付をした場合
・中途退職したまま再就職しなかった場合
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合
なお、上記の具体的な内容については、また、確定申告時期に詳しく説明す
る予定です。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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