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2008/12/05「不動産取得時の登録免許税について」
Q 住宅を取得しようと考えています。登記の際に登録免許税がかかると思い
ますが、どのように計算するのでしょうか。また登記にはどのような意味
があるのでしょうか。
A 不動産登記とは不動産登記簿に不動産の表示をし、また不動産に関する
権利関係を記載することをいいます。不動産の権利を登記することで不
動産に関する権利を第三者に対抗することができます。
登録免許税を納めるのは登記を受ける人(申請する人など)であり、申請
者が複数いる場合には、連帯して納税することとなります。
登録免許税の税額は次の算式で計算されます。
【 課税標準 × 税率 = 税額 】
課税標準は、登記の目的物により異なりますが、所有権の登記をする際に
は固定資産税評価額、また住宅ローンなどの抵当権を設定する場合には債
権金額となります。
※課税標準は千円未満切捨、税額は百円未満切捨となります。
最後に税率のうち、住宅に関するものを紹介させていただきます。
原則 土地の特例 建物の特例
所有権保存 4/1000 1.5/1000
所有権移転(売買) 20/1000 10/1000 3/1000
抵当権設定 4/1000 1/1000
一定の要件を満たす場合には特例の税率を用いることができます。また、
平成21年4月1日以降は土地の特例は、13/1000(平成22年4月1日から平成
23年3月31日までは15/1000)とされ、建物については平成21年3月31日が
期限となっておりますので、今後の税制改正にて詳細が明らかになると思
われます。
<一定の要件とは>
建物については、いくつかの要件を満たす必要があります。
その要件は次のとおりです。
(1)平成21年3月31日までに新築又は取得した家屋であること
(2)自己の居住の用に供される家屋であること
(3)新築又は取得後一年以内の登記であること
(4)床面積が50m2以上であること
(5)中古住宅の場合、木造の場合は建築後20年以内(鉄筋コンク
リート造りなどの耐火建築物の場合は25年以内)であること
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:永澤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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