2008/11/28「相続発生時における住宅ローン控除等の留意点」
Q 夫婦で2分の1ずつ自宅を共有していたところ、このたび夫が急逝し自宅を
相続することとなりました。
自宅は住宅ローン(連帯債務であり2分の1ずつ返済)を組んでの取得とな
るため、これまで夫婦それぞれの所得から住宅ローン控除を受けておりま
したが、夫から相続した部分については、今後どのように取り扱われるの
でしょうか。
A 住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅を取得するためのものに限ら
れますが、今回の被相続人(夫)にかかる借入金(連帯債務の返済義務)
については、相続人(ご質問者)にとって住宅を取得するためのものでは
なく、相続により承継した借入金と考えます。
そのため、従来ご質問者が住宅ローン控除を受けていた部分(2分の1)に
ついては今後も継続して適用が可能である一方、被相続人の所有部分につ
いては住宅ローン控除を受けることができません。
ただし、被相続人の準確定申告においては、住宅ローン控除を受けること
は可能です。これは、相続が発生した年の所得に対する申告で、原則とし
て4か月以内に行うものです。
被相続人にかかる申告ですので、あくまでも被相続人が住宅ローン控除を
受ける形となります。
また、住宅ローンの借入時に団体信用保険に加入されているケースも多い
と思いますが、この場合も留意が必要です。
保険の種類によっては、連帯債務者のいずれか一方の死亡により、借入金
残高の全体に保険金が支払われる場合(借入金の消滅)があるためです。
この場合、亡くなられた方にかかる借入金について保険を受けるものは税
務上の問題が生じませんが、もう一方の借入金については、被相続人の死
亡を原因として借入金が消滅するわけですから、経済的利益を受けたと考
えることとなります。
そのため、被相続人でない債務者(本ケースではご質問者)については、
借入金の消滅による経済的利益に対して一時所得の課税が生じます。
なお、団体信用保険に加入されていないケースでは、借入金という債務が
残るため、相続財産から差し引いて相続税を計算することとなります。
逆に、団体信用保険によって借入金が消滅する場合には、相続税の計算時
に債務を差し引くことができませんので、併せてご留意下さい。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:八木》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
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