2008/11/21「契約者貸付金がある場合の生命保険」
Q 夫が亡くなり、夫が契約者、被保険者で、保険料を負担していた生命保険
金900万円を、保険金受取人である娘が受け取りました。契約上の保険金額
は1,200万円でしたが、夫が生前に、契約者貸付金として、この生命保険契
約から300万円の貸付を受けていたため、契約者貸付金分が差し引かれて入
金されたものです。
この場合、この保険金にかかる相続税の課税関係はどのようになりますか?
法定相続人は私と娘の2人で、この生命保険金以外の相続財産は、8,000万円
です。
A 受け取った保険金に、契約者貸付金等がある場合で、被相続人が保険契約者
であるときは、保険金受取人の相続財産としての保険金は、契約者貸付金等
の額を控除した金額となり、契約者貸付金等の額に相当する保険金及び、契
約者貸付金等の額に相当する債務の額はなかったものとして計算します。
ご質問の場合は、保険金1,200万円から300万円を控除した900万円を相続財産
として計算することになり、契約者貸付金等の額に相当する300万円について
は、相続財産としても、被相続人の債務としてもカウントしないことになり
ます。
具体的に、今回の相続財産の計算をすると、
・生命保険金等
900万円-生命保険金の非課税金額{500万円×2人(法定相続人の数)}≦0
・課税相続財産
8,000万円+生命保険金等0円-基礎控除(5,000万円+1,000万円×2人)
=1,000万円
となります。
契約者貸付金等を相続財産と債務の両方に計上した場合、課税相続財産の額が
異なる場合がありますので、ご注意下さい。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:後藤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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