2008/11/07「不動産売却と国民健康保険料」
Q 自宅の売却により約2000万円の譲渡所得が見込まれますが、これは国民健
康保険料にも影響するのでしょうか。
なお、確定申告にあたっては3000万円特別控除の適用を受ける予定です。
A 国民健康保険は、会社員(社会保険)公務員(共済組合)等以外の方を対
象とするもので、主に各自治体により運営されています。
この国民健康保険にかかる保険料は、国民健康保険税として地方税法に規
定される税金の一種です。
その計算方法は、下記の(1)~(4)の指標を基に計算されます。
<指標>
(1) 所得割・・・住民税算定上の総所得金額等を基に計算
(2) 資産割・・・固定資産税額を基に計算
(3) 均等割・・・被保険者の数を基に計算
(4) 平等割・・・世帯数を基に計算
このうち、所得割は住民税算定上の総所得金額等を基にして計算されます
ので、ご質問のように譲渡所得が発生した場合には所得割の金額が増加す
ることとなり、国民健康保険税の負担も増加する可能性があります。
ただし、国民健康保険税は課税限度額が定められており、原則47万円を超
えて課税されることはありません。
これは各自治体により若干金額が異なりますが、限度額を超える部分につ
いては仮に譲渡所得が多額になろうとも、それ以上は負担が増加しません。
また、ご質問のように3000万円特別控除を受けている場合、特別控除後の
金額により総所得金額等を算定することとなっております。
つまり、ご質問のケースでは3000万円特別控除を受けると譲渡所得が0とな
りますので、国民健康保険税に影響がないこととなるわけです。
単純に所得が増えれば国民健康保険税が増加するのではなく、特別控除等
を考慮して考える必要がありますのでくれぐれもご留意下さい。
なお、国民健康保険税の計算にあたっては、必ずしも上記指標の全てを用
いるとは限りません。
各自治体によって異なり、下記[1]~[3]いずれかの計算方式が採用され
ています。
<方式>
[1] 第1方式・・・所得割40%+資産割10%+均等割35%+平等割15%
[2] 第2方式・・・所得割50%+均等割35%+平等割15%
[3] 第3方式・・・所得割50%+均等割50%
一般に、第1方式は農村部で、第2方式は地方都市で、第3方式は大都市
に多いとされています。
また、各割合も標準割合を示しているにすぎませんから、各自治体の実情
を考慮し適宜定められます。
※所得割の計算上、総所得金額等によらず住民税額を基に計算されるケー
スもあります。また、各指標に乗ずる率等も各自治体により異なります。
計算に関しては必ずお住まいの自治体へご確認下さい。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:八木》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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