2008/10/31「扶養親族でなくなる場合」
Q 私はサラリーマンですが、妻を扶養親族として毎年会社で年末調整等を行
ってきました。今年は妻のパート収入が103万円を超えそうです。妻が
私の扶養を外れた場合、私の税金等にどのような影響があるでしょうか?
A 所得税の計算上、扶養となれる妻とは、その年12月31日において、以
下の4要件を全て満たす者をいいます。
(1)法律上の配偶者(内縁の妻は除く)であること
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)その年中の合計所得金額が38万円以下であること
(4)青色事業専従者・事業専従者でないこと
上記の要件を満たす配偶者を有する納税者は、「配偶者控除」という38
万円の所得控除(配偶者の年齢が70歳以上、配偶者が障害者である場合
には一定額の加算あり)を受けることが出来ます。
合計所得金額の38万円とは、給与所得控除額の65万円を控除した後の
金額をいうので、給与収入103万円が分岐点となります。
会社員である場合などは、その年の最初に給与の支払いを受ける時までに、
扶養親族に該当する予定の親族の名前と、その親族のその年中の見積所得
金額等を記載した扶養控除等申告書を会社に提出します。会社は、そこに
記載された扶養親族の数により、毎月の給与から天引きされる源泉税を計
算します。
奥様の年間給与収入が103万を超えることが分かった場合には、早めに
会社に連絡をして下さい。年末まで奥様を扶養の数に含めたまま源泉が続
けれらると、年末調整の際に不足額がまとめて徴収されることになります。
また、年間給与収入が103万円を超えると「配偶者控除」はなくなりま
すが141万円未満であれば、一定の要件のもとに、給与収入額に応じて
控除額が38万円から3万円まで徐々に減っていく「配偶者特別控除」と
いう所得控除が受けられます。
年収が103万円を超えたからといって、いきなり38万円の所得控除が
0円になってしまうわけではありませんので、ご安心下さい。
所得税以外では、健康保険も注意が必要です。
健康保険では、奥様の通勤手当を含む年間収入が130万円(60歳以上
又は障害者は180万円)未満で、かつ、ご主人の年収の50%未満であ
ることが、扶養の要件となりますので、130万円以上となる見込みであ
る場合には、こちらも早めに会社に連絡をして下さい。
健康保険の扶養を外れた場合には、奥様自身がパート先の社会保険又は国
民健康保険に加入することになります。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:後藤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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