2008/10/24「マンション併設の駐車場」
Q 賃貸マンションを所有しております。
マンション建築時、マンション敷地に余裕がありましたので、アスファルト
を敷いて区画をし、住人用に車両用の駐車場と自転車用の駐輪場を設けました。
ただ、各戸に割り当てるだけの数がとれなかったため、希望者にのみ賃貸する
こととして、賃料も家賃とは別に徴収しています。
この場合の、駐車場・駐輪場については居住用マンションの一部と考え、消費
税は非課税として処理してもよろしいでしょうか?
A 消費税法においては、住宅の貸付にかかる消費税は非課税とされていますが、
駐車場のように独立して賃貸借の目的となるような施設の貸付は、住宅家賃と
併せて賃料を徴収しているような場合であっても課税となります。
ただし、マンション等において住宅と一体となって貸付けられる駐車場で、次
の全ての要件に該当するものについては、駐車場等を含めた全体が住宅の貸付
けに該当するものとして、消費税は非課税となります。
・1戸あたり1台分以上のスペースが確保されている
・自動車等を所有しているかどうかにかかわらず割り当てられる
・家賃と別に駐車場の使用料を徴収していない(駐車場の賃料が家賃に含ま
れている)
また、一戸建ての住宅に駐車場が併設されて賃貸されているような場合も、基
本的には上記要件を満たすものと思われますので非課税となります。
今回のご質問の場合は、1戸に1台以上の駐車場等が割り当てられているもので
はなく、また賃料も家賃とは別に徴収されているということですので、駐車場
等にかかる賃料について、消費税は課税となります。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:後藤》
**********************************************************************
掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
『不動産 税金相談室』(マガジンID:0000164151)
ネクスト・アイズが発行するメールマガジン【本当の住まいづくり入門】内で、弊社税理士が「税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】」を執筆しています。
お申込みは、下のボックスにメールアドレスを入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。










