2008/10/17「共有物件を分割した場合」
Q 父が亡くなった際、私と弟が2分の1ずつ共有で土地を相続しています。
弟と話し合った結果、共有であった土地を半分に分割して、それぞれが単
独で所有することと致しましたが、これは譲渡に該当するのでしょうか。
A 共有の土地を持分割合に応じて分割した場合、原則として土地の譲渡はな
かったものとして取り扱うこととされています。
ご質問のケースを整理すると、元々一つの土地を兄弟で所有され、それぞ
れが持分権を有していたことになります。
持分は2分の1ずつですから、土地全体の2分の1の権利があったわけです。
今回、その土地を半分に分割し、それぞれが単独で所有されるとのことで
すが、これは単に2分の1ずつであった持分を集約して分割しただけにすぎ
ません。
<兄弟で2分の1ずつ共有していた土地を分割して単独所有>
┌───────┐ ┌───┬───┐
│ 兄 1/2 │ ⇒ │ 兄 │ 弟 │
│ 弟 1/2 │ │ │ │
└───────┘ └───┴───┘
このような共有地の分割は、課税上の弊害がない限りその譲渡がなかった
ものとして取り扱うこととされ、譲渡に該当しません。
ただし、その分割が明らかに不均衡である場合には、贈与の問題が生じま
すので留意が必要です。
例えば、著しく面積が異なるケース(同価値の場合を除く)や、面積は2分
の1ずつであってもその分割により一方の土地の価格が極端に下落してしま
うようなケースにあっては、不均衡な分割と考えられるでしょう。
また、似たような事例として交換というケースがあります。
これは、当事者双方がそれぞれ別個に所有する財産を交換するものであり、
共有物件の分割とは異なります。
<兄が所有していたA土地と弟が所有していたB土地を交換>
┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐
│A土地│ │B土地│ ⇒ │A土地│ │B土地│
│ 兄 │ │ 弟 │ │ 弟 │ │ 兄 │
└───┘ └───┘ └───┘ └───┘
この場合、税務上は土地をいったん売却し、新たに土地を取得したと考え
ることとなっていますので、譲渡に該当することとなります。
※交換の場合には一定の要件の下その譲渡がなかったものとする
特例(固定資産の交換特例)があります
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:八木》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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