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2008/10/10「相続時精算課税制度」
Q 自宅を建てるために2,000万円親から援助をしてもらうことになったので
すが、相続時精算課税を使えば、贈与税がかからないと聞きました。
この「相続時精算課税」とはどんな制度なのでしょうか
A 相続時精算課税制度とは、平成15年度から導入された贈与税の特例制度で
す。それ以前は、年間110万円を超えると贈与税がかかる、いわゆる暦年課
税制度だけで、贈与税を計算していました。
●相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たせば、受贈者(財産の贈与を
受けた人)は、一人の贈与者(財産を贈与した人)について、2,500万円まで
非課税(税金が発生しない)にしましょう、という制度です。
2,500万円を超えた場合には、その超えた部分の20%を贈与税として納め
ることになります。なお、この2,500万円は、複数年に渡って累計して
2,500万円まで非課税、ということになります。
その後、実際に相続が発生した場合は、相続税の計算をする際に、相続財
産に、相続時精算課税で贈与を受けた財産を加算して、相続税を計算しま
す。支払った贈与税がある場合には、控除することになります。
●いわば、相続時に精算することを条件に、2,500万円まで贈与税を課さない
ということですね。
つまり、相続時精算課税制度は、生前に親から子にまとまった財産の移転
をしやすくし、財産の有効活用を図れるように設けられた制度なのです。
●相続時精算課税制度を受けるための一定要件とは、下記の要件となります。
1.贈与者は、65歳以上の親
2.受贈者は、20歳以上の子
3.贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告と
一緒に、「相続時精算課税選択届出書」他、必要書類を提出すること
●なお、住宅資金として親が子供に贈与する場合には、上記の要件のうち、
親の年齢は、65歳以上でなくてもよく、また、非課税枠が1,000万円増えて、
3,500万円になります。
●この制度は、贈与者ごとに選択することが可能です。
つまり、父親からの贈与は相続時精算課税制度を選択し、母親からの贈与
は、暦年課税制度を選択することができます。
なお、一度、相続時精算課税制度を選択した場合には、その後、暦年課税
制度に戻ることはできませんので、ご注意ください。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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