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2008/10/03「土地を取得するためにかかった利子」
Q 今年春、投資用にと賃貸用アパート(土地及び建物)を購入し、夏から賃
貸収入を得ています。購入資金の8割は銀行からの借入れによっております。
年末には満室となりましたが、借入利子の負担も大きく、大きく赤字になり
そうです。
これまでは給与所得のみでしたので、今年初めて確定申告を行う予定です。
この場合、借入金の利子は全額経費としてもよいのでしょうか?
A 不動産所得とは、不動産から得た収入から、その収入を得るためにかかった
費用を差し引いて計算します。その結果が赤字の場合、他の黒字所得との差
引計算を行うことができます。これを損益通算といいます。
ただし、この損益通算ができる不動産所得の赤字金額からは「土地(土地の
上に存する権利を含む)を取得するために要した借入金の利子」部分は除か
れることになっています。そのため、その利子部分の赤字について損益通算
はできないということになります。
具体的に、損益通算ができない金額とは、下記の部分の金額ということにな
ります。
(1)土地等の借入金利子の金額 > 不動産所得の損失の金額、の場合
⇒不動産所得の損失の金額
(2)土地等の借入金利子の金額 ≦ 不動産所得の損失の金額、の場合
⇒土地等にかかる借入金利子の金額
土地と建物を一括購入した場合で、借入金が土地と建物で区分されていない
場合、その借入金は、まずは建物の取得に充てられたものとして計算すること
ができます。
また、ご質問の場合は、今年から不動産業務を開始されたようですが、借入金
の利子のうち、業務開始後の期間に係るものは必要経費として計算しますが、
業務開始前の期間に係るものは、不動産の取得価額に算入することになります。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細に関しては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
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《担当:後藤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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