2008/09/19「建物の取壊し費用、立退料の取り扱い」
Q 現在、個人でアパートを所有しています。そのアパートが老朽化したため、
建物を取壊し、駐車場として貸し出すか、または更地にしたものを売却す
るか、検討しています。
いずれの場合も取り壊す際には、入居者に立退料を支払い、退去してもら
う予定です。
そこで税金を計算する場合に、これらの費用(建物の取壊し費用、立退料)
は、どのように取扱うのでしょうか。
なお、アパートの収入については毎年不動産所得として確定申告をしてい
ます。
A 「取壊し費用・立退料」は、売却をする場合と駐車場として賃貸する場合
では、異なる取扱いとなります。
そこで、売却をする場合と駐車場として賃貸する場合に分けて説明します。
●売却をする場合
売却をする場合には、取壊し費用も立退料もともに譲渡所得の計算上、譲
渡費用に該当します。
その土地を更地として、売却するためには、アパートを取壊し、入居して
いる人に退去していただく必要があるかと思います。そのため、その譲渡
に必要な費用と考え、譲渡費用となります。
ちなみに、譲渡所得の計算は下記の算式により計算します。
〈算式〉
譲渡所得=売った金額(譲渡対価)-取得した金額(取得費)-譲渡費用
●駐車場として賃貸する場合
駐車場として賃貸する場合には、取壊し費用も立退料もともに、その年の
不動産所得の計算上、必要経費に含めて計算します。
不動産所得を生じる建物の取り壊しに伴い、賃借人に支払った立退料やそ
の建物の取壊しに要した取壊し費用は、不動産収入を得るために発生した
費用と考えます。
●同じ費用でも、譲渡(売却)のために必要となった費用なのか、譲渡以外
の目的(今回の場合は駐車場として賃貸)で発生した費用かにより、取扱
いが上記のように違いますので、ご注意ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
**********************************************************************
掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
『不動産 税金相談室』(マガジンID:0000164151)
ネクスト・アイズが発行するメールマガジン【本当の住まいづくり入門】内で、弊社税理士が「税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】」を執筆しています。
お申込みは、下のボックスにメールアドレスを入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。










