2008/09/12「店舗兼住宅を譲渡した場合の消費税」
Q 自宅の土地と建物の一部を、自ら営む個人商店として使用しています。
今年中にこの事業を廃業し、来年この店舗兼住宅を売却しようと思って
います。
この売却について、消費税はかかってくるのでしょうか?
私個人としては、5年前から昨年まで消費税の申告義務が生じたことは
ありません。また、この事業以外の収入はありませんでした。
A 消費税法においては、土地の売却に対しての消費税は非課税となっており
ますので、用途に関わらず土地部分の譲渡に対して消費税の課税はありま
せん。
次に建物部分についてですが、建物の譲渡については、基本的に消費税の
課税対象となります。
ただし、消費税の課税対象となる取引は、「事業者が事業として行う取引」
が前提になっています。
ご質問の場合の、ご自宅部分については、事業として売却したというもの
ではなく、個人として居住の用に供していた資産の譲渡に該当しますので、
この「事業者が事業として行う取引」という前提条件に該当しないことと
なります。
そのため、建物のうち事業の用に供していた部分が消費税の課税対象と
なることになります。
しかしながら、ご質問者においては、ここ5年間消費税の申告義務がなか
ったとのことから、個人として課税売上高が1,000万円未満だったことが
推測されます。
納税義務の有無の判定は、2年前(基準期間)の課税売上高で判断し、
その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には免税
事業者に該当するため、この方の場合は、消費税の申告義務自体がなく、
結論的には来年の消費税について申告をする必要自体が生じないことに
なります。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:後藤》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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