2008/09/05「自宅とともに私道を売却した場合」
Q 自宅(土地及び建物)の売却に伴い、隣接する私道を売却することとなり
ました。その際、3000万円特別控除の特例を受けたいと考えておりますが、
私道部分についても特例の対象となるのでしょうか。
A ご質問の場合、その私道部分が自宅と一体として利用されている認められ
るものであれば、3000万円特別控除の特例を受けることが可能です。
ただし、一体であるか否かの判断は、社会通念に従って判定するものとさ
れておりますので注意が必要です。
そもそも、この特例は居住用の家屋(自宅建物)を売却した場合、または
家屋とともにその土地(自宅土地)を売却した場合に、売却益(譲渡所得)
から3000万円を控除することができるものです。
この家屋とともに売却する土地については、その土地と「一体」として利
用されているものである必要がありますが、単に「私道」というだけで、
一体として利用していないとの判断はできません。
例えば、自宅の前が私道になっており、自宅の敷地のほかにその私道部分
も所有しているといったケースは少なくありません。
このようなケースでは、自宅部分・私道部分と分かれているといっても、
実質的には一体として利用されているものと考えることができるでしょう。
一方、同じように私道を所有されている場合であっても、一区画またがっ
た部分について所有しているケースなどでは、本来の自宅との関連性が薄
いため対象となる可能性は低いものと考えられます。
税務上のルールでは「社会通念に従い判定」することとされております。
曖昧な基準ですが、一般的に認められる範囲であれば特例の対象となるわ
けです。
なお、所有期間が10年を超える場合、3000万円特別控除のほか軽減税率の
特例(譲渡所得6000万円までの部分について税率が14%に軽減)を適用す
ることが可能です。
この軽減税率に関しても、建物と一体として利用されていると認められる
私道についてその対象とされておりますので、併せてご確認頂きたいと存
じます。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:八木》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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