2008/08/29「離婚に伴う住居の財産分与(2)」
Q 前回離婚に伴い財産分与を受けた場合の税金の取扱いについて質問いたし
ましたが、その後、実家に戻ることになり、財産分与により取得した自宅
を、不動産屋を通して、4,000万円で売却することになりました。
この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を受ける
ことはできるのでしょうか?
A ご質問の場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」
(以下「3,000万円控除」という)を受けることが可能と思われます。
●今回、取得してすぐに売却するため、3,000万円控除が適用できるかどうか、
不安になられているかと思います。
「3,000万円控除」は、生活の拠点となっていた自宅を売却したかどうかと
いう点がポイントであり、居住期間や所有期間の長短は、あまり関係があり
ません。
そのため、今回、財産分与を受けてから1年以内に譲渡しておりますが、
そこでお子様と実際に生活をされていたようですので、その点は問題ない
と思われます。
ただし、譲渡した相手が、配偶者等の特別な関係の人である場合には、適
用きませんので、その点ご注意ください。
●また、今回、譲渡所得を計算する上での取得費は、財産分与を受けた時の
財産の時価である、3,000万円となります。
前回ご説明した際の、元ご主人の収入金額と一致します。
(取得する際に、不動産取得税などを支払っている場合には、その金額も
上記の取得費に加算することができます。当然、この場合には元ご主人
の収入金額とは一致しません。)
●譲渡所得の計算は下記の通りとなります。
4,000万円(収入金額)-3,000万円(取得費等)-3,000万円(特別控除額)
=△2,000万円
∴譲渡所得なし
※計算上、建物の減価償却及び譲渡経費等は、省略しています。
※不動産会社に支払う仲介手数料は、譲渡経費として譲渡所得から
控除することができます。
前回と同様、譲渡所得はありませんが、特例を適用していますので必ず確
定申告をしてください。
なお、実際に「3,000万円控除」を適用する場合には、他の要件を必ずご
確認ください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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