2008/08/22「離婚に伴う住居の財産分与(1)」
Q 今年の初めに離婚し、子供は私が養育することになりました。
離婚に伴い、7年間住んでいた自宅(時価3,000万円)を夫から財産分与
され、さらに子供が大学を卒業するまで、養育費として毎月15万円の支払
いを受けることになりました。
今回、財産分与を受けたことにより、私に贈与税が発生してしまうので
しょうか?なお、離婚後も私と子供がこの家に住み続けています。
A よく「自宅を無償で取得したので、贈与税を払う必要があるのですか?」
というご質問をいただくことがあります。
離婚に伴う財産分与や慰謝料は、原則、贈与税は課税されません。
ただし、夫婦の協力によって得た財産の額や、その他の事情を考慮して、
明らかに多額の財産分与をした場合には、贈与税の対象となります。
今回の場合、財産分与を受けた自宅が、離婚に伴う財産の分与で通常の金
額と認められる範囲内であれば、贈与税は課税されません。
●一方、元のご主人(以下「Aさん」とする)についてですが、自宅を財産
分与するということは、貴女に財産分与時の時価で自宅を譲渡したことに
なり、その譲渡益に所得税が課税されることになります。
ただし、この財産分与が、離婚届提出後にされた場合には、譲渡所得を計
算する上で「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例」(以下
「3,000万円控除」という)を受けることができます。
「3,000万円控除」には、『譲渡の相手方が、配偶者その他特別な関係の人
でないこと』という要件がありますが、離婚届提出後であれば、当然、配
偶者には該当しません。
また、離婚後、Aさんからの養育費によって生計を維持していたとしても、
上記の『その他特別な関係の人』に該当しない取り扱いとなっています。
よって、Aさんの譲渡については「3,000万円控除」を適用することが
できるのです。
※実際に「3000万円控除」を適用する場合には、他の要件(譲渡した
年の前年、前々年にこの特例等を受けていないことなど)を必ずご
確認ください。
●したがって、Aさんの譲渡所得の計算は、下記の通りとなります。
3,000万円(収入金額)−150万円(取得費等)−3,000万円(特別控除額)
=△150万円
∴譲渡所得なし
※取得費が不明のため収入金額の5%(3,000万円×5%=150万円)の
特例を適用して取得費等を計算し、建物の減価償却及び譲渡経費
等は、省略しています。
なお、以上のように譲渡所得はありませんが、特例を適用していますので、
必ず確定申告をしてください。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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