2008/08/08「会社への土地贈与」
Q 私の所有する土地を、息子が経営する会社へ贈与したいと考えております。
この場合、どのような税金が発生するのでしょうか。
A 個人が法人へ資産を贈与する場合、贈与者である個人(ご質問者)に対し
て譲渡所得が発生する一方、受贈者である法人に対しても受贈益が発生す
ることとなります。
そのため、贈与者・受贈者それぞれに税金が課されるため留意が必要です。
通常、個人間において贈与を行う場合、贈与者については税金が発生せず、
受贈者について贈与税が生じます。
これは、従来の所有者(贈与者)が課税されるべき値上り益は、新しい所
有者(受贈者)へ引き継がれると考えるため、値上り益に対する税金(譲
渡所得)は発生せずに、資産の移転に対する税金(贈与税)のみ課税され
るためです。
一方、ご質問のように個人から法人へ贈与が行われる場合、贈与者は所有
していた期間に対応する値上り益を精算しなければなりません。
つまり、時価によって売却したとみなして、譲渡所得に対する課税が生じ
るのです。
また、受贈者である法人についても、資産を無償で譲り受けていることか
ら、その受贈益に対して法人税が課税されることとなります。
受贈益は、贈与者の譲渡所得の計算と同様に、時価によって評価します。
少し分かりづらい考え方かもしれませんが、個人から個人への贈与は「値
上り益を引き継ぐ」一方、個人から法人への贈与は時価によって「値上り
益を精算」することとなるわけです。
そのため、受贈者が用いる取得価額についても、個人の場合と法人の場合
とで異なることとなります。
受贈者が個人の場合には、値上り益を引き継ぐため、取得価額も同様に贈
与者からを引き継ぎますが、受贈者が法人の場合には値上り益が精算され
ていることから、贈与があった時の時価が取得価額となります。
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│ │ 個人から個人への贈与 │ 個人から法人への贈与 │
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│贈 与 者│ 税金は生じない │ みなし譲渡課税 │
├────┼────────────┼────────────┤
│受 贈 者│ 贈与税 │ 法人税 │
├────┼────────────┼────────────┤
│取得価額│ 取得価額を引き継ぐ │ 取得価額を引き継がない │
├────┼────────────┼────────────┤
│評価方法│ 税務上の評価方法 │ 贈与時の時価 │
└────┴────────────┴────────────┘
ケースによっては、お子様が経営される法人への贈与ではなく、お子様個
人へ贈与するといった方法もあるかもしれません。
どのような方法がご家族または法人にとってメリットが大きいのか、比較
検討の上ご対応頂ければと存じます。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:八木》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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