2008/08/01「非課税所得・寄付金控除」
Q 現在、私が所有している土地の一部を国に寄付しました。
寄付した土地は、かつて、200万円で購入し、現在時価が2000万円ぐらい
になっています。
その場合、所得税を支払う必要があるのでしょうか。
A 200万円で購入した土地が2000万円に値上がりし、それを法人に寄付した場
合には、その差額(譲渡益)1800万円に対して所得税が課税されます。
しかし、「国又は地方公共団体」に対して、資産を寄付した場合には、そ
の譲渡は非課税とされ、結果所得税を支払う必要がなくなります。
今回「国」に対して寄付をしていますので、上記の国又は地方公共団体に
対する寄付に該当し、1800万円の譲渡益に対して所得税は課税されません。
仮に、時価が取得費よりも下がり、損失が発生している資産を寄付した場
合には、譲渡所得が非課税とされることにより、その損失はなかったもの
とされます。
●ご質問にはありませんでしたが、「国又は地方公共団体」に寄付をしてい
ますので、貴殿に所得がある場合には、所得金額から一定の金額を控除で
きる「寄付金控除」の対象となります。
所得金額から引くことができる金額は、
「下の(1)と(2)のいずれか少ない金額-5000円」 となります。
(1)寄付金の額
(2)総所得金額等の40%
仮に貴殿の所得が900万円の場合、寄付金控除の金額は下記の金額となり
ます。
資産を寄付した場合の「(1)寄付金の額」は、寄付をした資産の取得費
等の金額になります。
今回の場合は、200万円で購入されていますので、(1)の金額は200万円
になりますね。
(1)寄付金の額 200万円
(2)総所得金額等の40% 900万円×40%=360万円
(3)(1)と(2)のいずれか少ない金額 200万円
寄付金控除の金額 200万円-5千円=199万5千円
●同じ寄付をする場合でも、その相手先により譲渡所得が非課税にならなく、
寄付をしたのに、所得税が発生してしまうことがあります。
国又は地方公共団体以外で譲渡所得が非課税となるものには他に、
「公益事業を営む法人に対する寄付で一定の要件を満たすものとして、国
税庁長官の承認を受けたもの」があります。
その為、寄付をお考えの場合、その寄付金先に「譲渡所得が非課税となる
寄付」になるか確認することをおすすめいたします。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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