2008/07/04「不動産の取得費(代償分割により取得)」
Q 4年前、父が死亡し、兄が父の財産をすべて相続する代わりに、兄所有の
土地を私が取得しました。
その後、その上に家を建築し住んでいましたが、このたび、自宅を売却す
ることにしました。
譲渡所得を計算する上で、土地の取得費はいくらになるのでしょうか。
A 土地の取得費は、お兄様から「取得した時の時価」が取得費となります。
取得した際に不動産取得税などお支払されている場合には、不動産取得税
も取得費に含めることができます。
●ご相談のケースですと、お兄様が一旦お父様の財産を全部相続し、貴殿の
相続分として、お兄様の財産を貴殿が取得しています。
このような取引を通常「代償分割」と言います。
代償分割は、相続財産を分けて、各相続人に相続できない場合などに使わ
れる方法です。
●相続にて取得した財産については、被相続人(今回の場合はお父様)の取
得費を引き継ぐという取扱いがありますが、今回貴殿が、代償分割により
取得した財産は、あくまでお兄様の財産であり、被相続人の取得費を引き
継ぐという、取扱いができません。
そのため、お兄様から取得した時に、時価で売買したと考え、その時の時
価が取得費となります。
※時価は、通常第三者間で取り引きされる価額をいい、相続税評価額で
ない点にご注意ください。
●ちなみに、お兄様については、相続により取得した財産について、お父様
の取得費を引き継ぎます。
また、貴殿に譲渡した土地について、お兄様は、譲渡した時の時価を譲渡
対価とする、譲渡所得が発生します。
そのため、お兄様の「譲渡対価」=貴殿の「取得費」となります。
●ご質問には特にありませんでしたが、ご注意していただきたい点としまし
て、所有期間の問題があります。
ご質問のケースでは、「お兄様から取得した時から売却する年の1月1日ま
での期間」が所有期間となります。
所有期間が5年超の場合「長期の譲渡」に該当し、所有期間が5年以下の場
合「短期の譲渡」に該当します。
ご参考までに長期と短期では、税率は下記の通りとなります。
長期:譲渡益の15%所得税、5%住民税
短期:譲渡益の30%所得税、9%住民税
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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