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2008/06/27「寄付金控除」
Q 先日発生した岩手・宮城内陸地震の被害者の方にお役に立てればと思い、
日本赤十字社の「平成20年岩手・宮城内陸地震」に15万円寄付いたしまし
た。その際、寄付金控除という制度があると言われたのですが、寄付金控
除の内容を教えてください。
A 「寄付金控除」とは、5000円を超える一定の寄付をした場合に、所得金額
から一定の金額が控除でき、その結果、所得税が減額される制度です。
ちなみに、所得税は所得が多くなるほど税率が高くなる(累進課税制度)
ため、所得が多い人ほど、減額される金額が多くなります。
この規定は、すべての寄付金が「寄付金控除」の対象となるわけではあり
ません。どんな寄付金が対象となるのか、また、いくら控除できるかを見
ていきたいと思います。
●対象となる寄付金
対象となる寄付金にはいくつか種類があります。
1.国や地方公共団体に対するもの
2.財務大臣が指定した寄付金に対するもの
3.日本赤十字社などの特定公益増進法人に対するもの など
今回は、3.の日本赤十字社などの特定公益増進法人に対するものに該当し
ます。
対象となる寄付金に該当するかどうかは、寄付先に確認すると分かるので、
不明な場合には確認してみてください。
●所得金額から控除する金額(寄付金控除額)
所得金額から引くことができる金額は、
「下の1.と2.のいずれか少ない金額-5000円」 となります。
1.寄付金の額
2.総所得金額等の40%
例えば、相談者の収入が給与収入のみであり、その所得金額が400万円の
場合を考えたいと思います。
まず、1.の金額は寄付をした15万円になります。
次に2.ですが給与収入のみのため、総所得金額等は400万円であり、その
40%、つまり、160万円になります。
所得金額から控除する金額は「1と2いずれか少ない金額-5000円」
つまり、「15万円-5000円=14万5千円」となります。
その結果、所得金額は385万5千円(400万円-14万5千円)となります。
それでは実際いくら税金が減額されるのかといいますと
寄付金控除なし(所得金額400万円) → 所得税:372,500円
寄付金控除あり(所得金額385万5千円)→ 所得税:343,500円
差額の29,000円が減額されます。
※同じ金額を寄付した場合でも、所得金額により、減額される金額が違
ってきますのでご注意ください。
●添付資料
寄付金控除を受けるためには、必ず、確定申告書に領収書を添付する必要
があります。
そのため、寄付をする際には、領収書をいただいてください。
振込の場合にも、依頼すると領収書をいただけます。
最近では、税務署にて手軽に申告書を作成できます。寄付金控除に該当する
5000円超の寄付をした方は、是非、確定申告をしてみてください。
なお、最後になりましたが、岩手・宮城内陸地震の被災地域の皆様には心より
お見舞い申し上げます。また、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。│
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《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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