2008/06/20「3000万円控除」
Q 平成18年6月に、それまで住んでいた自宅を他人に貸し、私は新築を購入
し転居しました。このたび、諸事情により貸している物件を売却するこ
とになりました。
この場合、「3000万円特別控除の特例」を受けることができますか。
A ご質問のケースでは、ご自身が住まなくなってから3年以内に売却してい
ますので、3000万円特別控除が受けられます。
その理由を説明していきます。
まず、3000万円特別控除を受けるための条件として、下の5つの条件があ
ります。
この条件を満たさないと3000万円特別控除を受けることができません。
【条件】
1.自分自身が住んでいた家を売却していること
(家とともに土地を売却した場合等一定の土地も含まれます)
2.自分が住まなくなってから3年経った年の年末までに売却すること
3.配偶者や親族など、特別な関係の人に対する売却でないこと
4.売却した年の前年又は前々年に、一定の「居住用財産を売却した場合の
特例」を受けていないこと
これは、居住用の特例を何年も続けては受けさせてもらえないというこ
とでしたね。
5.この売却により他の特例を受けていないこと
ご質問のケースでは
売却した相手が相談者と特別な関係ではない(3の要件)
前2年間(平成18年、平成19年)に「居住用財産を譲渡した場合の特例」を
受けていない(4の要件)
この売却について他の特例を受けていない(5の要件)
という前提でお話いたします。
そうしますと、上記の1と2の条件を満たすと3000万円特別控除を受けること
ができますね。
まず、1は「自分自身が住んでいたかどうか」ですが、売却する時は、他の
人に貸しており、住んでいませんね。
しかし、この要件は売却する時で判断するのではなく、その家に住まなくな
った時、つまり、平成18年6月の時点で判断します。
そのため、1の要件を満たします。
次に、2の「自分が住まなくなってから3年経った年の年末までに売却するこ
と」ですが、平成18年6月である、2年前に新築を購入し転居しているので要
件を満たしますね。
そのため、今回ご相談いただいた売却に関しては、3000万円特別控除の対象
となります。
ちなみに、ご質問のケースでは、住まなくなってから3年経った年の年末
(平成21年の年末)までに売却すれば、3000万円特別控除が使え、平成22年
以降に売却した場合には、使えなくなります。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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