2008/06/06「200年住宅促進税制」
Q 最近、「200年住宅促進税制」という言葉を聞いたのですが、どういった内
容なのでしょうか。
A 「200年住宅促進税制」とは、超長期にわたって利用できる質の高い住宅
を取得することによって、地球環境への負担を減らそう!!
そのような住宅を取得してくれたら税金を優遇しましょうという制度です。
どのような住宅が対象になるかと言いますと、長持ちするための耐久性や
耐震性、さまざまなライフスタイルに対応するための可変性や内装等維持
管理の容易性の4つの要件を満たす住宅(「長期優良住宅」)になります。
実際に該当するかどうかは、所管行政庁が認定したものに限られます。
しかし、現時点では、その認定するための法律(「長期優良住宅の普及の
促進に関する法律(仮)」が成立していないようです。
少々不思議ですが、基準となる法律が成立していないのに、税制は規定さ
れてしまったようです。
優遇される、税金として「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」
があります。
いずれの場合にも、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(仮)」が
成立した後、その法律の施行日(運用開始日)が決定します。
その施行日から平成22年3月31日までの間に新築又は取得(未使用のものに
限る)する場合に適用されます。
かんたんに内容についてみていきたいと思います。
●登録免許税
家屋に係る登録免許税の税率が軽減されます。軽減税率は下記のとおり
となります。
☆所有権保存登記
・本則 : 0.4 %
・一般住宅 : 0.15%
・長期優良住宅 : 0.1 %
☆所有権移転登記
・本則 : 2.0 %
・一般住宅 : 0.3 %
・長期優良住宅 : 0.1 %
●不動産取得税
長期優良住宅に該当しない新築住宅の場合は、1,200万円控除すること
ができますが、新築の長期優良住宅を取得した場合には、課税標準額か
ら1,300万円が控除できます。
なお、都道府県に認定の証明書を添付した申告書を提出する必要があ
りますのでご注意ください。
●固定資産税
現在、50m2以上280m2以下の新築住宅について、120m2までの部分が下記
の区分に応じて、税額の1/2が減額されます。
(適用期限が平成22年3月31日まで延長)
長期優良住宅に該当すると、その適用期間が一般の住宅特例に比べ長期
間なります。
なお、市町村に認定の証明書を添付した申告書を提出する必要があり
ますのでご注意ください。
☆中高層耐火建築物
・長期優良住宅 : 7年間
・一般住宅特例 : 5年間
☆上記以外の一般住宅
・長期優良住宅 : 5年間
・一般住宅特例 : 3年間
上記のように、一定の基準を満たす、「長期優良住宅」に該当した場合、
税金が優遇されます。
そのため、建築される際は、法律の成立も含め、工務店等にご確認いただ
くことをおすすめいたします。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
《担当:宮野》
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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