2008/05/30「住宅省エネ改修促進税制」
Q 自宅が老朽化したため、リフォームを考えています。平成20年度税制改正
で、「住宅省エネ改修促進税制」ができたと聞いたのですが、それはどの
ような制度なのでしょうか。
A 「住宅省エネ改修促進税制」とは、平成20年4月1日~平成20年12月31日ま
での間に、住宅ローンを借りて、省エネをアップするための増改築(一定
の断熱改修工事)を行った場合に、そのローン残高の一定割合を、5年間に
わたり所得税額から控除するという制度です。
一定の断熱改修工事とはどんなものか、また、以前からある増改築等の住
宅ローン控除(※)との違いについて、説明したいと思います。
※平成20年度の税制改正にて、適用対象工事に一定の断熱改修工事が
追加されました。
●一定の断熱改修工事の適用要件
次の<1><2>のいずれの要件も満たす工事で、一定の評価・検査機関
及び建築士等(以下「専門機関」)が発行した証明があるものをいいます。
<1>工事範囲の要件(次の1~4いずれかを満たす工事)
1.居室の全ての窓の改修工事
2.床の断熱工事、3.天井の断熱工事、4.壁の断熱工事
(ただし、2~4については、1の工事と併せて行う必要があり)
<2>性能等の要件(次のすべてを満たす工事)
1.改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること
2.改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がる
工事に限る
この制度を適用する場合、申告書に専門機関の証明書の添付が必要とな
ります。そのため、上記の要件に該当するかは、リフォームをする工務
店様等にご確認していただくことをおすすめいたします。
●増改築等の住宅ローン控除との関係
この制度は、増改築等の住宅ローン控除との選択制になっています。
2つの制度を比較すると下記のようになります。
注)住宅省エネ改修促進税制「省エネ」、住宅借入金等特別控除「ロ
ーン控除」として記載します。なお、ローン控除については、平
成20年入居を前提に記載しています。
☆ローンの償還期間
省エネ : 5年以上
ローン控除:10年以上
☆工事費用
省エネ : 30万円超
ローン控除:100万円超
☆控除期間
省エネ :5年
ローン控除:10年と15年選択可能
☆借入金等の限度額
省エネ :1000万円(うち、特定断熱改修工事等の部分は200万円)
ローン控除:2000万円
☆控除率(各年末借入金残高に下記控除率を掛けた金額を所得税額から
控除することができます)
省エネ :特定断熱改修工事等対応部分→2%
それ以外 →1%
ローン控除:10年 1~ 6年目→ 1% 7~10年目→0.5%
15年 1~10年目→0.6% 11~15年目→0.4%
省エネは、ローン控除に比べ工事費用が30万円超で適用でき、ローンの
償還期間も5年となっています。
そのため、ローン控除の要件は満たさないけれど、省エネの方は満たす
場合もあります。両方の規定を満たす場合は、将来も含めどちらが有利
となるか、確認し選択していただく必要があります。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
担当:宮野
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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