2008/05/23「相続時精算課税制度」
Q 平成20年4月15日、父から現金3000万円の贈与を受け自宅を新築しました。
その贈与について、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税」を適用した
いと考えていますが、適用できるでしょうか。ちなみに私は30歳です。
A 「住宅取得等資金に係る相続時精算課税」制度は、平成20年度の税制改正
以前、平成19年12月31日までの間に贈与されたものが対象となっておりま
した。
平成20年度の税制改正法案が4月30日に成立し、その期間が2年間延長にな
り、期限が切れた平成20年1月1日から法案が成立した日の前日、平成20年
4月29日までに贈与したものはどうなるの?という疑問が出てくると思い
ます。
今回の改正により、平成21年12月31日までの2年間、延長されたため、そ
の間の贈与についても適用されることになります。
●相続時精算課税
ここで、相続時精算課税って何?と思われている方がいらっしゃると思
いますので簡単に説明したいと思います。
相続時精算課税制度は、親から子へ財産の移転をスムーズ行うために創
設された贈与制度になります。
そのため、贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子に限定されて
います。
贈与税を計算する際、同一の贈与者に対して、通算2500万円までは贈与
税がかからなく、それを超えた部分について20%の贈与税がかかります。
ちなみに、この制度は贈与の年ですべてが完結してしまう、暦年課税制
度(※)とは違い、実際に相続が発生した場合には、相続時精算課税に
て贈与を受けた財産は、相続税の計算上加算されますので、ご注意くだ
さい。
※暦年課税制度とは、年間110万円までは非課税とされる制度
●住宅取得等資金に係る相続時精算課税
住宅取得等資金に係る相続時精算課税については、上記の相続時精算課
税と仕組みは同じですが、適用対象者や非課税枠が異なってきます。
贈与者には年齢制限がなく、65歳未満の親から20歳以上の子への贈与に
ついても適用できます。
3500万円まで税金がかからなく、一般の相続時精算課税より1000万円多
くなります。3500万円を超えた部分については、一般の場合と同様に、
20%の贈与税がかかります。
対象となる家屋は、新築または築20年以内の中古物件(一定の耐火建築
物である場合には25年以内)の家屋で床面積が50m2以上であることなど
要件があります。
今回のご質問については、上記の要件に該当する為、住宅取得等資金に係
る相続時精算課税が適用できます。
なお、同一の贈与者について、一度相続時精算課税を選択された場合には、
暦年課税制度に変更することができません。
そのため、相続まで含めてご検討する必要がありますのでご留意下さい。
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
担当:宮野
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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