2008/04/25「マイホームの譲渡損失2」
●前回は「損益通算」と「繰越控除」についてお話いたしました。今回はどん
な時に適用できて、いくら通算できるかをお話しいたします。
マイホームの譲渡損失の「損益通算」と「繰越控除」ができるのは、「買換
特例」と「特定譲渡損失」の2つのケースがあります。
今回はそのうちの1つ、「買換特例」の場合について、説明します。
●買換特例は、下記の要件を満たした場合に、その譲渡損失の全額が損益通算、
繰越控除の対象になります。
★譲渡損失={取得した金額(取得費)+譲渡費用}-売った金額(譲渡対価)
●主な要件は、次のとおりです。
1.所有期間が5年超の居住用財産であること(譲渡した年の1月1日現在)
2.配偶者や親族など、特別な関係の人に対する売却でないこと
3.売った年の前年、前々年に3000万円控除や買換特例を受けていないこと
4.売った年の前年の1月1日から翌年の12月31日までの3年間に、自宅を償還期
間が10年以上の住宅ローンで取得している、または、する予定であること
5.4により取得した自宅の床面積が50m2以上であること
6.4による取得した日からその翌年の12月31日までに、その取得した家に住む
または、住む見込みであること
7.損益通算・繰越控除の適用を受けようとする年の12月31日において、一定
の住宅借入金等の残高があること
いろいろな要件がありますが、損失の金額が大きくなることがありますので、
適用できる、できないでは大きな違いです。
是非、要件を確認して、損を少しでも取り戻してください。
なお、上記につきましては、あくまで概要です。実際に適用される際は、
弊社または、お近くの税務署等にご相談ください。
担当:宮野
**********************************************************************
掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
『不動産 税金相談室』(マガジンID:0000164151)
ネクスト・アイズが発行するメールマガジン【本当の住まいづくり入門】内で、弊社税理士が「税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】」を執筆しています。
お申込みは、下のボックスにメールアドレスを入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。










