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2008/04/21「マイホームの譲渡損失1」
●前回までは居住用財産を譲渡して、譲渡益が出た場合について、お話いたし ました。今回から2回にわけて譲渡損の場合についてお話したいと思います。 自宅を売却した場合で譲渡損の場合は、その売却については、税金を支払う 必要はありません。 逆に、一定の要件を満たす場合、税金が安くなる可能性があるのです。 税金を払う必要がないのに、税金が安くなるとは疑問に思うと思います。 通常、皆様は会社にお勤めになり給与を会社からもらい生活をしていたり、 (給与所得といいます)、または、事業を営みその収入により生活をして いたり、(事業所得といいます)すると思います。 税金を計算する時には、これらの給与所得や事業所得(以下「給与所得等」 と言います)から、家や土地を売って損した場合の譲渡損失は、原則として 差引(相殺)できないことになっています。 しかし、住宅という生活する上で必要なものを売って生じた損については、 その損失(譲渡損失)と他の給与所得等を相殺することができるのです。 これを「損益通算」といいます。 また、損益通算をしてもまだ、損が残っているという場合は、その年の翌年 から3年間、その損を繰り越して、繰り越した年の所得と相殺できるのです。 これを「繰越控除」といいます。 この「損益通算」と「繰越控除」により、給与所得等から税金が引かれてい る場合には、税金が戻ってくる、つまり、還付されるのです。損益通算後の 所得がマイナスになれば、その年に引かれている税金が全額戻ってくること になります。 繰越控除の注意点は、合計所得金額が3000万円を超える年は、他の所得と相 殺できません。 あまりにも所得が多い場合は、優遇しませんよ、ということですね。 ●損益通算と繰越控除の注意点 損益通算は、売った年の確定申告書を提出期限内(通常であれば売った年の 翌年の3月15日となります。)に提出しなくても適用できます。 一方、繰越控除については、売った年の確定申告書を提出期限内に提出して いないと、繰越ができないのです。 つまり、売った年の確定申告書を3月15日過ぎに提出した場合は、損益通算は 可能ですが、繰越控除ができなくなります。 損益通算後まだ損が残っている場合、本来であれば翌年も納める税金が少な くてすんだはずが、相殺できない事態となってしまいます。 やはり、申告書は提出期限内に提出することが大事ですね。 担当:宮野 ********************************************************************** 掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。 実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
『不動産 税金相談室』(マガジンID:0000164151)
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