2008/04/04「通称「3000万円控除」について」
前回売却に係る所得税・住民税のお話をいたしました。今回は、前回少し触
れました、居住用財産を譲渡した場合の優遇措置のうち、居住用財産の譲渡
所得の特別控除、通称「3000万円控除」についてお話いたします。
前回の復習にもなりますが、下記の算式が0より大きい場合、譲渡益が発生
します。
(算式)売った金額(譲渡対価)-取得した金額(取得費)-譲渡費用
譲渡益が発生した場合には、所得税・住民税が発生するとお話しましたが、
居住していた財産については、下の要件をすべて満たした場合、上記算式よ
り3000万円を引く(控除する)ことがきます。
つまり、
「売った金額(譲渡対価)-取得した金額(取得費)-譲渡費用-3000万円」
に一定の税率を掛けて、税金を計算します。
3000万円を引いた結果、0以下なら税金がかからなくなります。
【要件】
1.ご自身がお住まいの家を売却していること
(家とともに土地を売却した場合等一定の土地も含まれます)
2.お住まいになられなくなってから3年目の年末までに売却すること
3.配偶者や親族など、特別な関係の人に対する売却でないこと
4.売却した年の前年又は前々年に、下記の居住用財産を売却した場合の特
例を受けていないこと
・3000万円控除
・居住用財産の買換え特例
・居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算等
・相続等により取得した居住用財産の買換え特例
つまり、居住用の特例を何年も続けては受けさせてもらえないということ
です。
5.この売却により固定資産の交換の特例等一定の特例を受けていないこと
この要件には、所有期間について規定されていません。短期間であっても居
住用の家であると認められれば、適用されます。
そうしますと、居住用とは何か疑問になると思います。
居住用の家とはその人の生活の拠点となる場所と考えられ、一般的にはその
人や家族の日常生活等により判断するようです。
ただし、この規定を受けるためだけに、一時的に居住するなどの場合には適
用されません。
この規定を受ける際の注意点としまして、下記2点があります。
1.3000万円を控除した結果、0より少なく、税金が発生しない場合でも、特
例を受けるためには、必ず確定申告書を提出する必要があります。
2.3000万円控除を受けた場合には、購入資産につき、住宅ローン控除の適
用を受けることができません。
担当:宮野
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