2008/03/28「売却に係る所得税・住民税について」
Q 現在、個人で所有している居住用土地と建物を売却する予定です。売却し
た場合所得税や住民税を納める必要があると聞いたのですが、どのような
場合でしょうか。
A 居住用土地と建物を売却し、所得税や住民税を納める必要がある場合は、
譲渡益が出る場合です。
譲渡益が出る場合とは、下の算式により計算した結果、0より大きい場合
です。
マイナスになった場合には、所得税や住民税はかかりません。
(算式)売った金額(譲渡対価)-取得した金額(取得費)-譲渡費用
●譲渡対価は、実際の売却価額(収入金額)になります。
なお、売った日以降の固定資産税を買主に負担してもらう場合は、
その固定資産税相当額(固定資産税精算金)も含まれますので、
注意してください。
●取得費は、取得価額等から、償却費相当額を引いた金額になります。
<取得費となるもの>
・購入代金
・購入(仲介)手数料
・登記費用(登録免許税を含む)
・設備費、改良費、固定資産税等の精算金
・不動産取得税
・購入時契約書に貼付した印紙税 など
<償却費相当額>
償却費相当額 = 建物等の取得価額等×0.9×償却率×経過年数
0.9は計算上のルールで行なうものです。
償却率は、建物等の構造などにより異なりますので、詳しくは
税務署等へお問い合わせ頂いた方が確実です。
例)木造=0.031、鉄筋コンクリート造=0.015 など
経過年数とは、建物を取得してから売却するまでの期間です。
もし6ヶ月以上の端数が生じた場合には1年として計算し、6ヶ
月未満の端数が生じた場合には切り捨てて計算します。
●譲渡費用となるものには下のような費用があります。
<譲渡費用となるもの>
・仲介手数料
・売却時契約書に貼付した印紙税
・測量費
・不動産鑑定料
・登記等に要する費用 など
【所得税(住民税)の額】
短期譲渡所得:譲渡益×30%(プラス住民税9%)
長期譲渡所得:譲渡益×15%(プラス住民税5%)
●売った年の1月1日時点で、所有期間が5年以下のものは短期譲渡所得に、
5年超のものは長期譲渡所得になります。
●なお、居住用財産を譲渡した場合には各種優遇措置があります。優遇
措置につきましては、来週以降ご紹介いたします。
担当:宮野
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