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2008/03/14「確定申告編10」 申告期限に間に合わない場合
Q 確定申告をしなければならないのですが、諸般の事情により申告期限まで
に間に合いそうもありません。申告期限に遅れてしまった場合、どのよう
な罰則があるのでしょうか。
A 本年の確定申告期限は3月17日となっております。
仮に申告期限に間に合わない場合には、通常の税金のほか、ペナルティと
して無申告加算税と延滞税が生じることとなりますので注意が必要です。
●無申告加算税とは・・・
期限を過ぎて申告される場合、その税金に対して15%の税率により無申
告加算税が生じます。
ただし、税務署による処分を予期して提出されたものでない場合には税
率が5%に軽減されるほか、正当な理由がある場合には無申告加算税は生
じないこととされています。
●延滞税とは・・・
延滞税とは、期限までに納付できない場合の遅延損害金です。
期限に遅れた日数に応じて、未納付の税金に対し年14.6%の税率で課さ
れることとなりますが、期限から2ヵ月間は4.7%の税率により計算され
ます。
ただし、「災害等に伴って申告や納税等が困難な場合」、「正当な理由が
あると認められる場合」にはこれら加算税、延滞税は発生しません。
「納付する税金がない場合(還付のケースなど)」についても、ペナルテ
ィを課すべき税金がないため、結果的に加算税や延滞税は生じません。
また、不動産所得や事業所得があり青色申告を行っている場合、期限内に
申告をしなければ65万円の青色申告特別控除が適用できないなどのペナル
ティが生じます。
税務上の特例には、申告期限までに適正に申告されていることを要件とす
るものが多くあるため留意が必要です。
例えば、不動産売却時の特例である譲渡損失の特例など、期限内に申告を
しなければ特例の適用を受けることができません。
特例の適用が受けられない場合、その影響は大きいでしょうから、申告期
限に遅れないことも税金対策の一つとお考え下さい。
一方、住宅ローン特別控除の特例や医療費控除など、期限後であっても受
付可能なものもあります。この場合には、期限に遅れたからといって諦め
ることはありませんので忘れずにご提出下さい。
確定申告の期限まであと少しです。
申告期限に遅れのないよう、お早めにご対応下さい。
税理士 八木航一
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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