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2008/03/07「確定申告編9」 確定申告書の修正
Q 提出した申告書に誤りがあることが判明しました。修正するためには、ど
のような手続きを行う必要があるのでしょうか。
A 確定申告の期限は3月15日(本年は曜日の関係から3月17日)までとなって
おります。
この期限までに確定申告書を提出しない場合、また提出した申告書に誤り
があった場合には、加算税や延滞税などが生じてしまうケースがあるほか、
特例の適用を受けられないケースもありますので、十分に注意が必要です。
さて、ご質問のように申告書の誤りが判明した場合、それが確定申告期限
前であれば、単に申告書の差し替えという形で修正が可能です。
煩わしい手続きはなく、間違えを訂正し、既に提出した確定申告書と差し
替えるだけで構いません。
ただし、確定申告期限後において誤りが判明した場合には、下記のとおり
所定の手続きによって修正することとなります。
【修正申告】
修正申告とは、申告内容の修正により税金が多くなる場合(還付金が少
なくなる場合を含みます)に行う手続きです。
この場合、加算税のほか、修正までの期間に応じて延滞税が生じること
となりますので、なるべくお早めに修正申告のお手続きを頂きたいと存
じます。
【更正の請求】
更正の請求は、申告内容の修正により税金が少なくなる場合(還付金が
多くなる場合を含みます)に行う手続きです。
更正の請求の提出期限は、申告書の提出した日から1年以内となりますの
で、早めにお手続きが必要です。
┌─────────────────────────────┐
│ ●申告書の内容に誤りが判明した場合 │
│ ・・・申告期限前 ⇒ 『申告書の訂正』 │
│ ・・・申告期限後 ⇒ 『修正申告』または『更正の請求』 │
└─────────────────────────────┘
確定申告の期限にはまだ一週間ほどお時間があります。
確定申告が未だお済みでない方はお早めにお手続き頂くのはもちろんです
が、既に確定申告された方についても、記載内容に誤りがないか改めてご
確認下さい。
税理士 八木航一
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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