2008/02/29「確定申告編8」 延納と振替納税
Q 昨年不動産を売却したため、今回、確定申告を行うとともに相当の税金を
納める必要があると思いますが、諸事情により納める税金の手当てができ
ておりません。
税金はいつまでに納付しなければならないのか、また一度に納められない
場合にはどのような手続きを行う必要があるのか教えて下さい。
A 税金の納付は、所得税については確定申告期限まで、住民税については申
告した年の6月以降、4回に分けて納付することとなります。
住民税の納付期限は、自治体によって異なる場合がありますが、6月・8月
・10月・翌年1月となるのが一般的です。
※特別徴収によっている場合には、6月分以降の給料より毎月住民税を
差し引かれることとなります。
さて、ご質問のケースでは確定申告期限までの納税が困難とのことです。
このような場合には、納付すべき金額の2分の1以上を確定申告期限までに
納付し、「延納の届出」を提出することで、残額については5月31日まで延
長することが可能です。
本年の場合には、曜日の関係から確定申告期限が3月17日、延納は6月2日ま
でとなっております。
ただし、延納する期間に応じて「利子税」を納付しなければなりません。
利子税は4.7%(4%+前年11月30日の公定歩合)となり、決して有利な利
率ではありませんので、なるべく早めに納税資金の手当てを頂きたいと思
います。
また、口座振替による「振替納税」によって納付する場合には、確定申告
期限までに納付する必要はありません。
本年の場合には、4月22日が振替納税日となっておりますので、同日までに
納税資金の用意が見込まれるのであれば、振替納税を選択することも有効
です。
これまで一度も振替納税を利用したことがない場合には、確定申告期限ま
でに確定申告書と一緒に振替納税のお手続きを頂ければと存じます。
なお、不動産の売却が延払条件付(収入が分割である場合等)である場合、
また災害等に伴って納税が困難である場合等については、別途延納制度が
ございます。
該当される方は税務署または専門家まで事前にご相談下さい。
税理士 八木航一
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