2008/02/15「確定申告編6」 住宅ローン特別控除の制度選択
Q 今回から、住宅ローン特別控除については制度の選択が必要とのことです
が、どのような基準で選択すれば良いのでしょうか。
A 「確定申告編1(1月11日配信)」でも紹介させて頂きましたとおり、平成
19年から住宅ローン特別控除については、(A)10年間に渡って控除する
制度(従来制度)と、(B)15年間に渡って控除する制度(新たに創設さ
れた制度)との2つの制度から選択して適用しなければなりません。
いったん選択した制度は、その後変更することができませんので、初年度
における確定申告での判断が重要となります。
※参考
┌───┬─────────┬────┬─────────┐
│ 制度 │住宅ローン年末残高│控除期間│ 控除率 │
├───┼─────────┼────┼─────────┤
│(A)│ │ 10年間 │ 1~ 6年目⇒1.0% │
│ │ │ │ 7~10年目⇒0.5% │
├───┤ 2500万円まで ├────┼─────────┤
│(B)│ │ 15年間 │ 1~10年目⇒0.6% │
│ │ │ │11~15年目⇒0.4% │
└───┴─────────┴────┴─────────┘
それでは、下記の【例】から、制度の有利不利について考えてみましょう。
【例】初年度の住宅ローン特別控除額
(A)の制度 ・・・ 2500万円 × 1.0% = 25万円
(B)の制度 ・・・ 2500万円 × 0.6% = 15万円
この制度は、本来納めるべき所得税額を限度として、住宅ローン特別控除
額を控除できる制度です。
「本来納めるべき所得税額」が限度となりますから、例えば所得税が30万
円の場合、どちらの制度を選択しても「30万円>25万円or15万円」となり
ますので、最大額を控除することが可能です。
しかし、所得税が20万円のケースでは、(A)の制度を選択してしまうと、
5万円については所得税から控除することができないまま消滅してしまうこ
ととなります。
そのため、このような場合には(B)の制度を選択された方が、取りこぼ
しがなく控除することができます。
つまり、現在及び将来の年収や扶養親族などを考慮し、予想される所得税
額を算出した上で、取りこぼしがないよう選択する必要があるでしょう。
また、数年後に定年を控えているといったケースも考えられます。
例えば、10年後に定年を迎え、所得がなくなってしまう(または大幅に減
額する)のであれば、15年間の長期に渡る(B)の制度では、最後の5年間
は全く控除できない可能性もあります。
この場合には、10年間で控除できる(A)の制度の方が効果的です。
個々の事情により、いずれの制度が有利となるかは様々ですが、これらの
点にご留意頂き、制度選択にお役立て頂ければと存じます。
税理士 八木航一
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