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2008/01/11「確定申告編1」 本年度からの変更点
Q 昨年までの確定申告との変更点がありましたら教えて下さい。
A 今回の平成19年分の確定申告では、主に下記の変更がございます。
既にご存知の方も多いとは思いますが、確定申告に先立ち、改めてご確認
頂ければと存じます。
【税率の変更】
税制改正により、平成19年分より所得税と住民税の税率が変更されまし
た。ただし、変更前・変更後で影響が生じないよう、所得税と住民税を
合わせた税額が一定となるよう調整されております。
住民税については、既に平成19年6月徴収分より変更されておりますので
ご承知とは思いますが、今回の確定申告からは所得税についても新しい
税率にて計算することとなりますのでご留意下さい。
なお、平成19年分にかかる予定納税や給与所得者の源泉徴収は、変更後
の税率によって計算されたものとなっております。
【住民税の住宅ローン特別控除】
住宅ローン特別控除は、本来所得税のみの制度であるため、住民税を考
慮することはありませんでしたが、上記の税率変更に伴い、一定の対象
者は市区町村(または税務署)へ届出をすることにより、住民税から一
部を控除することができるものとなっております。
具体的には、平成11年から18年までの間に住宅ローン特別控除の適用を
受けており、今回の税率変更によって所得税の住宅ローン特別控除額が
減額してしまった方が対象です。
なお、平成19年中に新居に居住された方は、下記の「住宅ローン特別控
除の選択」をご参考下さい。
【住宅ローン特別控除制度の選択】
平成19年中に居住された方については、従来からの住宅ローン特別控除
制度(A)と、新たに創設された制度(B)とのいずれかを選択する必
要があります。
┌───┬─────────┬────┬─────────┐
│ 制度 │住宅ローン年末残高│控除期間│ 控除率 │
├───┼─────────┼────┼─────────┤
│(A)│ │ 10年間 │ 1~ 6年目⇒1.0% │
│ │ │ │ 7~10年目⇒0.5% │
├───┤ 2500万円まで ├────┼─────────┤
│(B)│ │ 15年間 │ 1~10年目⇒0.6% │
│ │ │ │11~15年目⇒0.4% │
└───┴─────────┴────┴─────────┘
両制度とも、控除期間を通じた最大の控除額は同額です。つまり、従来
からの(A)制度は「控除期間が短く控除率が高い」制度であり、新た
に創設された(B)制度は「控除期間が長く控除率が低い」制度といえ
ます。
なお、一度選択された制度は、途中で変更することができません。それ
ぞれの制度をしっかり確認して、有利な選択を頂ければと思います。
【地震保険料控除の創設】
従来の損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されま
した。対象となる保険は、居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とす
る契約で、かつ、地震等の損害を原因とする火災・損壊による損害に起
因して保険金等が支払われるものに限ります。
また、従来の損害保険料控除のうち、平成18年中までに契約されたもの
であり、かつ、保険期間等が10年以上の満期返戻金のあるものについて
は、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
なお、地震保険料控除は最大5万円を所得から控除することが可能です。
【定率減税の廃止】
定率減税については、既に平成18年分から従来の半分に縮小されており
ましたが、平成19年分からは完全に廃止されることとなります。
これは、所得税だけでなく住民税も同様ですのでご留意下さい。
以上、簡単に主な変更点を紹介させて頂きました。
この他にも、バリアフリー改修促進税制や、寄付金控除の改正、減価償却
方法の変更等の改正もありますので、ご心配のある方は、税務署または専
門家等へご確認頂ければと存じます。
税理士 八木航一
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
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