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2008/01/04「自宅の売買に伴う確定申告」 昨年自宅の売買等があった方について、確定申告の要・不要確認
メールマガジンをご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。
本年も皆様からのご質問などお待ちしておりますので【不動産税金相談室】
をどうぞ宜しくお願い致します。
Q 昨年、自宅を売却しましたが、利益がなく損失が生じております。
このような場合であっても、確定申告は必要なのでしょうか。
A 利益が生じていない場合には、原則として確定申告の必要はありません。
ただし、税務上の特例の適用を受ける場合には、損失であっても確定申告
が必要となりますのでご注意下さい。
さて、昨年自宅の売買などがあった方は、そろそろ確定申告が気になる時
期となります。ここで改めて確定申告が必要な場合を確認してみましょう。
自宅の売却や購入などがあった方で、確定申告が必要となるのは次のとお
りとなります。
●自宅の売却があった場合
確定申告が必要となるのは、売却による利益(譲渡所得)がある方、ま
たは特例の適用を受ける方です。そのため、まずは譲渡所得が生じてい
るのか計算し、その上で、3000万円控除や軽減税率など、適用するべき
特例の有無についてご確認下さい。
また、ご質問のように損失が生じている場合で、かつ、譲渡損失の損益
通算・繰越控除など特例を適用しないのであれば、確定申告の必要はあ
りません。
●自宅を購入された場合
購入しただけであれば所得が発生しないため、原則として確定申告の必
要はありません。ただし、住宅ローン控除などの特例を受ける場合には、
確定申告を行なう必要があります。
●自宅の買換えがあった場合
買換えは、売却と購入の組み合わせですので、上記それぞれに当てはま
る場合には確定申告が必要となります。
また、買換時の特例などを適用される場合にも確定申告を行なわなけれ
ばなりません。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に行なわなければなりませ
ん。ただし、今年は曜日の関係で2月18日から3月17日までとなりますので
ご注意下さい。
また、確定申告によって還付を受ける場合(還付申告)には、1月から申告
が可能となります。
毎年、確定申告時期は税務署も大変混雑しているようですので、還付申告
の方についてはお早めにお手続き頂いた方が宜しいのではないでしょうか。
なお、本メールマガジンでは、次回から申告期限までの全10回分について
「確定申告編」として確定申告に関するQ&Aを紹介させて頂く予定でご
ざいますので、是非ご参考頂ければと存じます。
税理士 八木航一
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掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
『不動産 税金相談室』(マガジンID:0000164151)
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